ファミリー企業での不当降格と賃金減額の合法性について
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
それはいるでしょう。 借金の方は皆さん多様な状況です。 それに応じて対応を検討するでしょう。 費用は20―60万くらいが多いと思いますが事務所次第です。 今の月の返済を弁護士に入ってもらって、一時とめて、その間に費用を用意しながら進...
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
以下のとおり回答いたします。 【質問1】 これまで円滑に職務を遂行していたにも関わらず突如仕事を与えなくなり、仕事がなかったという主張には無理があり、降格や給与減額は人事権の濫用とされる可能性が高いです。 解雇されるまで毎日面談があ...
お気持ちはよくわかります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
妊娠中絶後の不誠実な対応を理由に、慰謝料請求をすることは考えられるでしょう。 また、実際に理由をこじつけられて解雇ということを強行してきた場合は、不当解雇として争うことが考えられるかと思われます。
今回の会社は、過去の報道経緯や代表者の知名度、フランチャイズビジネスの構造上、訴訟になると事業への深刻な影響が想定されます。 そのため、会社側が訴訟を避けて和解を選択せざるを得ない状況です。 →上記について、会社の具体的な状況は不明...
ご相談の状況は、職場内でのパワーハラスメントに該当し得ます。「毒を入れた」などと事実無根の発言を行い、周囲とともに嘲笑・誹謗した行為は、名誉毀損(刑法230条)または侮辱に該当する可能性が高く、また労働安全衛生法上の「パワーハラスメン...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 0 前提として、本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。 1と3 断言できない...
返金の条件は申請時の書類等に記載されていると思いますし、自治体によってはウェブサイト等でも公開している場合もあるので、知らなかったという主張は難しいでしょう。移住支援金に関する書類一式を持参のうえ弁護士に相談し、具体的な返金条件やご相...
質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...
1 パワハラ加害者個人への損害賠償請求の可否について パワハラの被害者は、加害者本人に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。加害者が上司や役員であっても、個人として損害賠償義務を負うことがあります。 ...
派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...
そういうことであれば、多少費用は掛かりますが弁護士を代理人に立てるほうがいいかもしれません。 ハラスメントに対する対応も含めて一度近所の「労働事件を労働者側で受任している」弁護士(労働弁護士)に相談してみることをお勧めします。「日本労...
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
仕事の取引先との関係や立場により、不同意性交等罪に該当し得る可能性はあります。 センシティブな話題となりますので、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。 関連条文 刑法第百七十七条 不同意性交等罪 ①「前条第一項各号に掲...
【質問1】 重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、 これで解雇になります? この様な場合、私はすればよいでしょうか? 【質問2】 会社批判が多く能力不足のためという理由も、とても抽象的ですが、 これで解...
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をするか解雇予告手当を支払わなければならない、というのが、労働基準法20条で定められた大原則です。 確かに、労働者に責められるべき理由がある場合は、解雇予告手当を払わず即時解雇できるとはされて...
①②について 先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。 不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。 よっ...
質問1 ①から④が解雇理由だとすると、客観的に証明することが難しい内容ばかりなので、これらを理由に裁判所が解雇を認める可能性は高くないと思います。 質問2 裁判になると、能力不足とされた解雇者は不利ですか?という質問の趣旨がわからな...
こんにちは 弁護士の星雄介です 公益通報者保護法3条により、公益通報を理由とした解雇は、無効になる可能性が高いです。 あなたが勤務していた事業者は、解雇が無効である場合には、解雇期間中の賃金支払いや慰謝料など、損害賠償責任を負う...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
裁判官が見ているのは善悪ではなく証拠と証拠に基づいて推認できる事実です。 そのため、証拠に基づかない主張について評価することは基本的にありません。 なんの前触れもなく突然解雇されたことについては、解雇手続きを尽くしていないと評価され...
私見ですが、特に高い方ではないと思います。 3回以内に期日が終了するところが(おおむね1回で終了)通常訴訟とは異なりますが、労働審判申立書は、訴状とは形式が異なるのである程度専門的な知識が必要なこと、迅速に作成する必要があること、など...
①裁判をしようと思いますが 手順としては まずは弁護士を雇って 交渉をすべきでしょうか? 交渉で解決するのですか? 何か意味がありますか? →弁護士を雇い、交渉のなかで具体的な解雇理由を聞き出し、解雇無効を理由とした労働審判を起こすべ...
①②について 民事訴訟では、裁判所が当事者の主張を法的に整理したうえで、証拠で裏付けられるかどうかを判断して、判決を出します。 たとえ相手の態度が不誠実であったとしても、裁判所が指揮をとって訴訟手続を進め、いずれは判決が出されます。 ...