社員の経歴詐称は解雇理由として十分でしょうか?
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
突然の解雇でお困りのことと存じます。以下、回答します。 ①について 訴訟や労働審判を見込んでいるとしても、まず手続外での交渉を試みることが通常の手順です。 これに際しては弁護士を代理人とすることをお勧めします。 弁護士が作成する文書...
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...
高年俸・高度専門職であっても、解雇の有効性が緩やかに判断されるわけではありません。 能力不足を理由とする解雇が有効とされるためには、一般の労働者と同様に、 ①具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す客観的証拠、 ②教育・指導や配置転換...
お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務...
元警察官の弁護士です。 いくつかあって、 1犯行日時、場所の近接性や手口の酷似 ただし、同一犯か言えない場合もあります。 2DNAの一致 3防犯カメラや目撃証言との容貌の一致・酷似 映像の鮮明さや目撃の正確さなどによっては微妙な...
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...
自己破産ですと、お店と個人が一体であると、お店の営業にも支障があるかと思います。 ですので、個人再生という手段が考えられます。 これであれば、借金自体を、200万円⇨100万円に圧縮でき、月々の支払いが3万円ほどに抑えること(3✖️3...
後々のトラブルを避けるのであれば、再度話し合いをし売却前提で家をもらうことを合意し改めて書面を作成された方が良いでしょう。
・1と2 改善するよう求め、改善されなければ解除という段階を踏むべきでしょう。 既に履行期が過ぎている部分については、一定額の精算を求めるという形になろうかと思います。 ・3 そもそも相手方に守秘義務があるのかが問題となります。 ...
行政書士がお兄さんに無断で住所を教えてくれることは期待できませんので、役所で調べる必要があります。 ご質問主がお兄さんと共同で相続人になっていること、相続問題を解決するためにお兄さんの住所を知る必要があることを説明すれば、役所から情報...
接触していないのであればひき逃げ(救護義務違反)の要件は満たしませんが、後日、警察に人身事故の届出があり、賠償問題となった事案の経験はあります。 まず、警察に報告はしておくべきなので、所轄の警察署の交通事故係に出向いて報告はしておいた...
この場合、開示請求は行えますか? →前のアカウントによる誹謗中傷は、開示請求の対象となり得るでしょう。アカウントが削除されると早期に記録が消えてしまうため、開示請求を進めるご意向があれば、早急に弁護士にご相談になることをお勧めいたし...
「お金ないなら、向こうで遊べば?」との表現が侮辱罪における侮辱に当たるといえるかは疑問の余地があると私は思います。 相手が不明でも被告訴人不詳で告訴はできます。被告訴事実に関する証拠がなくとも告訴が受理される可能性はあると思います。 ...
①について 被害届提出後でも慰謝料請求はできます。被害届は刑事の問題で慰謝料請求は民事の問題で別物です。もっとも、被疑者が示談を求めてくれば示談の中で慰謝料を受領できることになります。 ②について 質問者が診断書を警察に提出すれば暴行...
状態としては、おそらくは、振り込め詐欺等の片棒を担がされた状態かと思います 状況にご不安な点は多いかと思いますが、ここでそれを全て答えるのは不可能だと思いますので、一度お近くの弁護士に相談に行かれてください
【質問1】個人LINEのやり取りは解雇理由になりますか? 一般的に、個人LINEの内容も、勤務態度を判断する一つの資料として扱われることはあります。 ただし、「こんな理由で自宅待機にすると裁判で会社が負ける」などの発言は、あくまで私...
元警察官の弁護士です。 正当な理由なく立ち入ることが住居侵入等の罪になります。 しかし、今回ですと、危険回避という、いわば、緊急避難的に立ち入ったといえ、犯罪になりません。 もしくは、地面の境界を意識せぬまま慌てて立ち入ってしまった...
その方が、検察としてはご質問者様を被害者かもしれない人として扱ってくれるのと、調査結果も教えてくれると思います。 そして、もし虚偽なら、相手の行為は犯罪なわけですからそのほうが直接的です。
母の姉が放棄を選んだ場合、母の姉は初めから相続権はなかったものと扱われます。その結果、母の姉の子に相続権が移ることもなくなります。 子が相続放棄を選んだ場合に、孫に相続権が移らないのと同じ考え方です。
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
不可能と解されます。 いくら親子といえど、法律上、離婚についての代理人になることはできません。 また、離婚は調停前置主義が適用され、合意で成立しない場合は、調停から始めることになります。 家事調停は、本人の出廷を求められることがあり(...
明細など、具体的な計算根拠の明示がないことも、サインの効力を争う一要因になるかと思われます。 しかし相手が聞く耳を持たない以上、個人の力では限界があるでしょうから、弁護士や公的機関を利用することをお勧めします。
どうしたらよろしいですか →ブロックされたことのみをもって相手方が何か法的措置を取ることは困難でしょう。「顧問弁護士を通じて内容証明郵便又は公示送達による裁判所への掲示・官報への呈示の後法的措置を執らせていただく」という文章も、法的措...
お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得な...
>求償権は駆使できるのでしょうか? ケースバイケースになりますが、難しい可能性が高いと思われます。 まず、不貞慰謝料請求権は、悪意の不法行為債権(破産法253条1項2号)に当たらず、免責の対象になると考えられています。そうすると、そ...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか? →お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。 また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか? →名誉権侵害や名誉感情侵害が問...
たとえこちらに契約違反があったとしても、個人を特定しうるSNSアカウントを晒すことは私的制裁であり、名誉毀損やプライバシー侵害に該当しうる行為ですので、弁護士に依頼して削除を請求することが考えられます。
遅滞が解消されているのであれば、新たな給与先に対する差押決定をとることはできません 万が一、差押えの結果過剰に支払うこととなった場合は、過剰に払った分は返金請求(あるいは次月分と相殺)は可能ですが、相殺なら相殺の通知を相手に届かせない...