不貞慰謝料の求償権は相手が自己破産した場合どうなるか?

不貞慰謝料の請求で相手が自己破産した場合、もう片方が慰謝料を支払うとしたら求償権は駆使できるのでしょうか?

>求償権は駆使できるのでしょうか?
ケースバイケースになりますが、難しい可能性が高いと思われます。

まず、不貞慰謝料請求権は、悪意の不法行為債権(破産法253条1項2号)に当たらず、免責の対象になると考えられています。そうすると、そこから発生する求償権も免責の対象になると考えられます。

求償権の請求対象となるべき者が破産する場合には、破産申し立ての際に求償権債権者も債権者として届け出る必要があり、この場合は、慰謝料を支払った人に対しても、裁判所から通知が届きますので、破産債権者として手続き参加すべきことになります。
そして、破産財団が形成できなかった場合は、債権者に支払われるものはなく、破産手続き廃止、免責許可決定という流れになると思われます。

破産申立者が、求償権者を裁判所に届けなかった場合に、求償権が非免責債権になるかという問題もありますが、故意または過失で届けなかった場合を除き、非免責債権になります(同条6項)。
もっとも、相談者さんとしては、求償権を行使してみて、相手が、破産免責を受けていることを理由に支払いを拒んだ場合に、自分が破産手続きを知らなかったことや、相手が届け出をしなかったことについて故意過失があることを立証し、非免責債権であることを主張する流れになると思いますので、場合によっては、そのように対応すべきだと思います。

私見としては以上になります。破産申し立ての時期や慰謝料の弁済時期によってはことある場合もありますが、ご参考にしてください。

ご丁寧にありがとうございます。