警察の取り調べ無しで書類送検される可能性について
警察の取り調べ無しで検察に書類送検されることはあり得るのでしょうか?
普段から私を誹謗中傷している大学の同級生が、逆に私が誹謗中傷を行ったとして「A警察署に被害届と告訴状を提出していたが刑事事件として送致された。」「8/29付けで本人に通知の行かない略式起訴をされた」といった文章と共に処分通知書の画像をSNSにアップしていました。
また、それらの内容を私の大学や職場にメールで送られてしまいました。
【処分通知書の内容】
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様式第97号 刑訴法260条
規程第60条
処分通知書 令和7年8月29日
B地方検察庁検察官 検事○○ ㊞
貴殿から、令和7年5月23日付けで告訴のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。
記
被疑者 【黒塗りで隠されている】
罪名 名誉棄損
事件番号 令和7年検第【黒塗りで隠されている】号
処分年月日 令和7年8月29日
処分区分 C地方検察庁へ移送
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そもそも略式起訴は本人の同意なしにできないはずなのでまずありえません。これは明らかな嘘だとわかります。
本日10/20まで1回も私は警察からも検察からも呼び出しや連絡を受けていません。
全て告訴したと主張する人物のSNS投稿がなければ知り得なかった情報です。当初は本当に私が告訴されたのだと信じておりましたがあまりに不自然な点が多いため本当に告訴されたのか疑問に思うようになりました。
以下の6つの質問に回答していただけますと幸いです。数が多く申し訳ありません。よろしくお願い致します。
【質問1】
書類送検には調書が必要と思われますが、取り調べ無しで作成され検察に送られるようなものなのでしょうか?
調べたところ、示談成立・被疑者所在不明/死亡の場合は調書なしになるということしか分かりませんでした。
私は相手と示談を行っておりませんし、お互い所在を把握しております。当たり前ですが双方生存しております。
【質問2】
警察ではなく検察にも直接告訴状を提出できるようですが、この場合は警察に呼び出されずに事が進むのではないかと思いました。
この状況では、直接告訴状が検察に提出されている可能性はありますか。
【質問3】
この処分通知書自体は私の信用や名誉を毀損するための偽造、もしくは別件の処分通知書を黒塗りして流用した可能性はありますでしょうか?
【質問4】
相手の名前や所在が既にわかっている名誉毀損の場合、検察に検察権限が移ってから1ヶ月ほど取り調べが一切行われない状況は一般的でしょうか?
【質問5】
検察に事実確認をする方法はありますでしょうか?
例えば不起訴処分告知書を請求すれば以下の通りになると考えましたがいかがでしょうか?
事件が存在しなかった場合:存在しないと返答が帰る
事件が存在し不起訴処分の場合:不起訴処分告知書を得られる
事件が存在し操作中の場合:捜査情報は開示できないと返される
【質問6】
私がこれからするべき対応を教えていただけますか。
事を荒だてると相手が逆上して身に危険が及ぶため法的措置は最終手段としたいです。
元警察官の弁護士です。
【質問1】
書類送検には調書が必要と思われますが、取り調べ無しで作成され検察に送られるようなものなのでしょうか?
→検察が直接受理しているので、警察での取り調べは省略されたのだと思います。
【質問2】
警察ではなく検察にも直接告訴状を提出できるようですが、この場合は警察に呼び出されずに事が進むのではないかと思いました。
この状況では、直接告訴状が検察に提出されている可能性はありますか。
→うかがった告訴状の記載を見る限り、直接受理されたのだと思います。
【質問3】
この処分通知書自体は私の信用や名誉を毀損するための偽造、もしくは別件の処分通知書を黒塗りして流用した可能性はありますでしょうか?
→実物を見ていないので分かりかねますが、その可能性は低いと思います。
もしそういうことを相手方がすれば有印公文書偽造及び同行使罪になります。受理した検察庁に確認してみてはいかがでしょうか。
【質問4】
相手の名前や所在が既にわかっている名誉毀損の場合、検察に検察権限が移ってから1ヶ月ほど取り調べが一切行われない状況は一般的でしょうか?
→捜査体制などから、そういった期間経過は割とあるレベルです。
そのうち連絡が来ると思います。
【質問5】
検察に事実確認をする方法はありますでしょうか?
→告訴されたが、検察からいつ頃呼び出されるのか、担当の検察庁の検察官に確認してみてはいかがでしょうか。
【質問6】
私がこれからするべき対応を教えていただけますか。
→相手方と示談をすること、その上で、告訴の取り下げをしてもらうことです。
名誉毀損罪は親告罪であり、名誉毀損の告訴が取り下げられれば、相手がやはり翻意して再度告訴しようとしても刑訴法上、再告訴はできなくなるので、事件化されずに済みます。
回答いただきありがとうございます。
他の法律相談サイト(弁護士ドットコム)でも同様の質問をしておりましたが今お答えいただいた内容と真逆の回答が帰ってきました。
特に検察への事実確認は意見が食い違っていますが実際のところどのように問い合わせをすれば良いのでしょうか。
また、問い合わせたことで私が不利な状況に置かれることはありませんか。
見解と方法を教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
岡村 茂樹 弁護士の見解
> 【質問1】>
> 書類送検には調書が必要と思われますが、取り調べ無しで作成され検察に送られるようなものなのでしょうか? 調べたところ、示談成立・被疑者所在不明/死亡の場合は調書なしになるということしか分かりませんでした
・上記であっていますね。
>
> 【質問2】>
> この処分通知書自体は私の信用を毀損するための偽造の可能性はありますでしょうか?
・あり得るでしょう。
>
> 【質問3】>
> 相手の名前や所在が既にわかっている名誉毀損の場合、検察に検察権限が移ってから1ヶ月ほど取り調べが一切行われない状況は一般的でしょうか?
・在宅事件の場合、あり得ます。
>
> 【質問4】>
> 検察に事実確認をする方法はありますでしょうか?
・捜査の秘密があるので教えません。
書面を直接みていないのでわからないところもありますが、
「8/29付けで本人に通知の行かない略式起訴をされた」という点については、略式起訴はご本人(ご質問者様)の知らないところで決まることはまずあり得ないので、この点は虚偽ですね。
そうなると、書面自体が偽造された可能性はあり得ますね。
その意味で、検察庁に情報提供し、確認した方が良いのではないでしょうか。
事実に反する疑いがある状況のようなので、相手方に有印公文書偽造や名誉毀損が成立するように思います。
検察庁に、名誉毀損で告訴するか、または、警察に有印公文書偽造、同行使罪、名誉毀損で告訴し、警察を介して確認してもらうという方法があるかと思います。
ありがとうございます。
検察への情報提供とは告発状の提出を意味しているのでしょうか。それとも検察に電話などで「私を告訴したとの内容で処分通知書の画像がネット上に掲載されているが偽造の疑いがある」と話をするのでしょうか?
また仮にこの告訴状が事実であった場合私が問い合わせによって不利になる可能性はありますか。
回答よろしくお願いいたします。
告訴状提出の流れ(その前の事件相談)で伝えた方がスムーズかと。
特に不利にも有利にもならないと思います。
追加返信を今確認しました。つまり「私が被疑者の案件はあるか」と問い合わせるのではなく告訴をすれば良いということですね。
その方が、検察としてはご質問者様を被害者かもしれない人として扱ってくれるのと、調査結果も教えてくれると思います。
そして、もし虚偽なら、相手の行為は犯罪なわけですからそのほうが直接的です。
理解しました。確かに私が被害者として扱われるのであれば不利な状況には陥りにくそうですね。
明日以降、説明するための書類を作成し警察に相談してみます。
夜分遅くに回答いただきありがとうございました。