賃貸マンションのオーナーによる違法行為についてご相談

新築賃貸マンションに約半年住んでいます。
ゴミ出し指定日のルールを守らない借主に対して、賃貸オーナーによる以下の問題行為があります。

問題行為
・監視カメラでゴミ出しを監視し、違反者の部屋を特定して部屋前までゴミを運ぶ(個人情報保護法違反の疑い)
・ゴミをエントランスに放置し「持ち帰れ」と張り紙(共用部の不適切使用)
・鍵付きゴミボックスで実害なしにも関わらず過度な制裁

相談事項
・違法性の確認(個人情報保護法、民法709条)
・可能な法的措置(差止・損害賠償)
・改善なき場合の中途解約の可否および損害賠償の可否(1年以内の解約は解約違約金発生)

管理会社に相談し管理会社からオーナーにも伝えているとのことですが、複数回の改善申入れも改善されません。証拠写真もあります。
相談方法と費用などをご相談させていただきたいです。

1.問題行為の評価

監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。
しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める利用目的の逸脱に該当するおそれがあり、さらに民法709条に基づく不法行為が成立する可能性もあります。
また、他人のゴミをエントランスに放置し「持ち帰れ」との張り紙を行う行為は、共用部分の不当な使用にあたり、同様に不法行為に該当し得ます。
鍵付きゴミボックスが設置され、実害がないにもかかわらず過度な制裁を加えることも、社会通念上相当性を欠く行為と評価される余地があります。

2.法的措置の可能性

上記行為はいずれも不法行為に該当する可能性があり、差止請求(不当行為の停止を求める)、損害賠償請求が理論上可能です。

3.中途解約および違約金の扱い

オーナーによる不当行為が継続し、居住環境の平穏が著しく害されている場合、信頼関係の破壊を理由として、借主側からの中途解約(解除)を主張できる可能性があります。
この場合、解約はオーナー側の帰責事由によるものであるため、違約金条項の適用を免れ、損害賠償請求を併せて行う余地もあります。
ただし、契約書の条項内容を確認したうえで、法的主張の可否を具体的に判断する必要があります。