敷地内に入ってしまった場合

1年前、後ろから来た知人の車に驚き、一瞬、他人の敷地内(アパートの駐車場?)に隠れてしまいました。仮に証拠等を提出された場合、取り調べを受けたりするでしょうか?今でも反省しております、、、

元警察官の弁護士です。

正当な理由なく立ち入ることが住居侵入等の罪になります。
しかし、今回ですと、危険回避という、いわば、緊急避難的に立ち入ったといえ、犯罪になりません。
もしくは、地面の境界を意識せぬまま慌てて立ち入ってしまったというのであれば、過失になりますので、やはり故意がないため犯罪になりません。

また、そもそも、この状況であれば防犯カメラなどの証拠が出たところで、犯罪としてわざわざ取り立てるような状況にありませんので、ご安心ください。

藤本先生
お忙しいところご返信いただきありがとうございました。安心しました。
これからは行動に気を付けていきたいと思います。