匿名掲示板で同定可能性の成立について
匿名掲示板の使用者に使い捨てID(日替わり)が割り振られる掲示板で
1:ID(XXX-A):飲酒による犯罪はストレス社会が悪いんだ
2:ID(XXX-B):>>1 君は実にバカだなぁ~、アル中は保護入院してなさい
3:ID(XXX-A):>>2 開示請求するね
この場合、第三者から見て実在する本人との結びつきとして、例えば文脈から実名、住所、所属企業がわかってしまうとか、SNS(X、ブログ、インスタ等)の結びつきで社会的な繋がりのあるSNSから本人を特定できてしまう場合、または掲示板のタイトルやハンドルネームで本人と結びつきがある場合などは、同定可能性が成立すると思うのですが、本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか?また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか?
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか?
→お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。
また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか?
→名誉権侵害や名誉感情侵害が問題となる記事について、同定可能性や対象者性が認められない場合、開示には至らないでしょう。
お忙しい中、ご返答いただき感謝いたします。
大変恐縮ですが、追加でお聞きしてもよろしいでしょうか?
■お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。
→「匿名一般」というのは一般人(芸能人、経営者、医者等ではない)という意味でしょうか?
■名誉権侵害や名誉感情侵害が問題となる記事について、同定可能性や対象者性が認められない場合、開示には至らないでしょう。
→相手の番号を「>>1」と指定して発言している場合でも、今回のようなケースでは名誉権侵害や名誉感情侵害などで開示には至らないでしょうか?
「匿名一般」というのは一般人(芸能人、経営者、医者等ではない)という意味でしょうか?
→一時的なハンドルネームのように、その名前に独自の名誉を観念できない場合でしょう。
相手の番号を「>>1」と指定して発言している場合でも、今回のようなケースでは名誉権侵害や名誉感情侵害などで開示には至らないでしょうか?
→名誉権侵害を理由としては開示に至らないでしょう。名誉感情侵害は理論的には成り立ち得ますが、対象者性(≒同定可能性)が希薄であり、結論としては開示に至らない可能性が非常に高いように思われます。
回答は以上とさせていただきます。