高速バスでの暴行被害、慰謝料請求と弁護士費用の相談

本日、高速バスで50代くらいの男性に暴行を受けました。
私は後ろに人がいないのを確認して、常識の範囲内で席をリクライニングしました。
その後、明らかに不機嫌そうな男性が私の後ろの席に座り、何度も座席を蹴ってきました。
「狭いのかな」と思い、席を元に戻そうとしたところ、右肩を3回強く叩かれ(二の腕もつねられ)、爪が食い込むほどの痛みがありました。
振り向くとその男性が「邪魔だよ、クソ。リクライニング早く戻せ!お前はどういう神経してるんだ」と怒鳴ってきたため、私はとっさに動画を撮り、「言い方を考えてください。それが人にものを頼む態度ですか?」と伝えましたが、「態度なんか人にによる。いいから早く戻せ」と何度も高圧的な態度で言われ、怖くなって席を戻しました。
その後も舌打ちやため息を繰り返していたため、恐怖を感じ、肩と腕の痛みも強かったので110番アプリで通報しました。
警察が対応し、男性と同じバス停で下車。パトカーが待機しており、警察署で事情聴取を受けました。
被害届は受理され、警察官が確認したところ腕が赤くなっており、男性も「叩いた」ことを認めているとのことです。
警察から「相手の反省次第で許すか、被害届を出すか」を聞かれたため、私は被害届を出すと伝えました。被害届は書いた後「受理します」と警察の方に最後、言われました。
【質問したいこと】
① 被害届を出した後、慰謝料を請求することは可能か?
② 明日、もしあざができていたら病院に行く予定。精神的なショックも大きいため、精神科で診断書をもらい警察に提出した場合、事件はより重く扱われるのか?
③ 慰謝料を請求したいが、自分で手続きする自信がないため弁護士を雇いたい。
この場合、弁護士費用を加害者に請求することはできるのか?
→請求できない場合、自分で慰謝料を請求したいが男性との連絡が取れないため、この場合は警察に慰謝料を請求したいと伝えるのか?

よろしくお願い申し上げます。

①について
被害届提出後でも慰謝料請求はできます。被害届は刑事の問題で慰謝料請求は民事の問題で別物です。もっとも、被疑者が示談を求めてくれば示談の中で慰謝料を受領できることになります。
②について
質問者が診断書を警察に提出すれば暴行の被疑罪名から傷害の被疑罪名に代わり、刑罰が重くなります。
③について
慰謝料請求は被疑者が弁護士を依頼して示談を求めてくれば質問者が弁護士に依頼せずとも示談金の形で慰謝料を実質的に受領することができます。したがって、被疑者が弁護士に依頼するかどうかを見定めた方がよろしいと思います。
質問者が弁護士に依頼した場合の弁護費用は慰謝料とともに請求はできます。判例では交通事故の場合ですが弁護士費用は損害賠償額(慰謝料など)の1割となっております。
被疑者と連絡が取れない場合ですが、「警察に慰謝料を請求したいと伝えるのか」ですが、警察に慰謝料を被疑者が支払ってもらえるなら示談に応じると伝えたらどうでしょうか。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。