退職希望が通らないので対応方法を聞きたい
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
パートへの切り替えの提案は配置転換ではなく契約変更の提案となり、人事異動の範ちゅうを超えます。別の営業所での勤務に関する提案もないならば、不当労働行為として違法である可能性は高いです。「退職勧奨」の段階(退職していない段階)であれば、...
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
このような場合、役員Aがそれ情報開示に応じず退職をした場合、 法的な手段はとることができるのでしょうか? 会社として引継の業務命令をして、それに応じなければ懲戒処分は可能でしょう。 役員ですので、役員会への報告義務はあり、それの懈怠...
あくまで一般論となりますが、所定労働時間を超えて労働を行った以上、超過時間に対しては時間外手当が支給されなければ違法となります。 このことは、顧客に残業分も報酬を請求しているかどうかに関係なく発生する雇用主の義務となります。
マタニティハラスメントに当たり得る状況ですね。 不当解雇の可能性があるといえます。弁護士に相談いただいたほうが良いと思います。
また、サロン商材、物販品の持ち出し(横領になりますか?) これは横領になる可能性があり、金銭賠償、懲戒処分は課せるでしょう。 他スタッフへのモラハラがあり、どうにかできないのでしょうか? これは程度や内容次第ですが、証拠や資料(...
答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。
退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。
あなたと特定できるのか、文書の中身を見ないとわかりませんが、 関係者が、あなたが破損したものと思える内容なら、名誉棄損の 可能性はあるでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...
社員寮住まい、誓約書あり、競業避止義務あり等の事情からすると、退職に向けての進め方や方法等を慎重に検討して行くのが望ましいご事案かと思います。 そのため、お住まいの地域の弁護士に依頼し、会社との交渉にあたってもらう方法が考えられます...
退職日は、私が決めれないのですか? 会社都合でしたら、要するに解雇や倒産ですから会社が決めます。 自己都合退職ならば、あなたが決めることになるでしょう。
例えば「○○はできますか?」との質問に「できます」と嘘をついていたのであれば詐称となりますが、 勝手に会社がスキルを期待しており、相談者様がそのスキルを有していなかったとしても、それは経歴詐称にはなりません。 能力不足による本採用拒否...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
労働環境としては法律上問題が多いと思います。 辞めたい、労働環境を改善させたい、損害賠償請求をしたいなど相談者としてどうしたいかを意識してお近くの弁護士に相談してみてください。
懲戒処分の有効要件として、根拠規定の存在が必要です。具体的には、「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていること」が必要と解されています。したが...
紹介料を受け取る仕組みにするならば、有料職業紹介に該当するので、許可が必要でしょう。 無料ならば許可不要ですが。
無断欠勤したこととお店の損害との間に、相当因果関係があれば、 損害を支払う必要がありますが、損害がなければ不要でしょう。
あくまで一般論ではありますが、通常は労働条件通知書が計算の根拠になるでしょう。
>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。
懲戒解雇となったからといって給料を遡って返金しなければならないということはありません。ただし、場合によっては、退職金を不支給とされるケースもありますね。 ご不安であれば弁護士に相談されてみてください。
ご相談いただいた内容ですと、どちらとも言えないなという印象です。 仕事をことごとく奪い閑職に追い込むようなケースならパワハラともいいやすいですが、単に本当に配慮して仕事を分担してくれているだけの可能性もあります。 給料の支払いについて...
ご相談の内容からですが、パワハラにあたる可能性があります。会社に相談し、それでも解決しないようであれば、労働基準監督署やお近くの弁護士に相談してみるのがよいと思います。
雇用保険料と称して徴収していたものを着服していたとすれば、その会社に対し保険料を請求するというよりも、まずはハローワークに問い合わせて、確認請求という手続きをとることになると思います。 残業代を請求するにあたっては、やはり労働時間の...
配置転換は、当初の労働契約、転換の必要性、使用者側の動機、業務の実態等多くの要素によって違法性の判断が分かれるところです。 ただ、労働者側として、その配置転換が違法であることを主張することは充分可能だと思われます。 具体的に勤務先や上...
詳しい経緯にもよりますがパワーハラスメントとして法的に不法行為に当たり得るでしょう。損害賠償請求をするという方法は考えられます。