経歴詐称に当てはまるのか

試用期間満了後の本採用拒否をされ、会社と争っています。

営業職を希望しました。必要なPCスキルにマイクロオフィスを基本操作できるレベルと書いてありました。
私は短期ではありますが、コールセンターや営業事務での経験があります。短期でアルバイト的な感じだったため、経歴には書いてありませんが、そのことも説明しました。
また、前職にて、簡単な報告書をPCで作成していました。
そのため、電話応対やPCの情報入力ができると履歴書にも書き、面接でも話しました。

しかし、本格的な事務作業を行なってきたわけでないため、会社が期待していたほどのPCスキルはなかったと言われ、それを「経歴詐称」と言われました。
PCスキルが低かったとはいえ、コールセンター、営業事務で働いたことがあるのは事実です。それなのに経歴詐称になるのでしょうか?
仮に経歴詐称だとしても、会社に損害を与えたわけでもなく、重大な経歴詐称ではない為、本採用拒否(解雇)は不当だと思うのですがいかがでしょうか?

例えば「○○はできますか?」との質問に「できます」と嘘をついていたのであれば詐称となりますが、
勝手に会社がスキルを期待しており、相談者様がそのスキルを有していなかったとしても、それは経歴詐称にはなりません。
能力不足による本採用拒否は認められにくく、適切な指導を行っていたのに能力が改善しなかった場合などでなければ本採用拒否は不当です。
会社とすでに争いになっているのであれば、弁護士に相談することをお勧めします。

回答ありがとうございます。

私はできないことを「できます。」と言った覚えはないですが、会社は「できます。」と言っていたが実際はできていなかったと主張してきた場合どうしたら良いのでしょうか?

そのような質問はされていません、で突っぱねるしかないでしょう。言った言わないの話になり、どちらにも証拠がないので