育休明けの退職推奨について

育休復帰希望の旨を会社に報告したところ
育休中に勤務していた営業所が閉鎖したこと、
通勤可能な範囲に営業所がないことから
退職を勧められました。
関連会社へパートとして職を斡旋ができるかもしれないが、社員は難しいとも言われました。
(当初は社員でとの話だったのですが空きがなかったそうです。)
やはり、これは自己都合での退職なのでしょうか。

営業所が閉鎖した時点で連絡を貰えれば転職など違った準備ができたと思うと納得できません。

パートへの切り替えの提案は配置転換ではなく契約変更の提案となり、人事異動の範ちゅうを超えます。別の営業所での勤務に関する提案もないならば、不当労働行為として違法である可能性は高いです。「退職勧奨」の段階(退職していない段階)であれば、まずは労働基準監督署に相談されるとよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。

重ねて質問させてください。
私は、転居不可の社員契約なので
通える所がなくなったら終わりという扱いのようなのですが、それでもやはり
不当労働行為にあたりますでしょうか?

そもそも転居不可の社員契約で通える場所がなくなったら契約終わり、という契約になっているかどうかを確かめる必要があります。また、仮にそういう契約になっていたとして、それが有効か、という問題もあるでしょう。基本的には正社員として雇われているならば支店がなくなったらクビということにはならず、それをやると不当労働行為に当たるのではないかと思います。

ご回答ありがとうございました。
まだ具体的な話はないのですが、
納得行かない時には労働基準監督署に相談してみます。