アルバイトを辞めたいのに返事が来ない
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、 損害賠償義務が生じると考えられます。 妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
不利益になることはありません。 自己都合退職になります。 雇用保険給付請求に必要な書類を調べて、保険給付手続きをスムーズに されるといいでしょう。 わからないときは、ハローワークに聞くといいでしょう。
事後的に作成する意味がないのはその通りです。 相手方の意図が、 取引先などの関係で守秘条項を定めた委託書を交付していたという実績づくりなのか、 口頭で〇〇といった合意をしていたという主張をしたいがためなのか いずれにせよご自身が受け...
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
法的問題としては労基の言う通りでよいでしょう。 心理的な負担をなくすために、弁護士に依頼して窓口になってもらうのが良いかもしれません。
ハラスメントに該当するか否か、またそれを立証可能であるかについてまず確認をなさったほうがよいでしょう。 職場への要求に関しては、①セクハラ、②個人情報の不適切管理を理由に、 損害賠償請求(慰謝料、引っ越し代等)をする形になるでしょう。
締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...
あなたが、有給として申請すれば、有給休暇ですね。 申請せず、就労していたなら15日は、労働日ですね。
朝礼の場で、犯罪者と断定して名前を公表することに関しては名誉毀損となり得るかと思われます。 弁護士にご依頼を検討されているのであれば、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談の上検討されると良いでしょう。
お答えいたします。 まずは会社側に解雇理由通知書の請求をしてみてください。 仮に通知書を発行してもらえない場合は、解雇に至っておらず単なる退職勧奨を会社側がしてきている可能性がありますので、解雇されていることが確実に判明するまで通常通...
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
契約は成立していないので、損害賠償を請求されることはないでしょう。 相手が、契約成立に備えて、備品をあらかじめ準備することはあっても、 あなたにその費用を請求することは出来ません。
パワハラに当たる可能性があるので、地元弁護士に相談して、今後の情報収集の 方法や、これまでの出来事について整理するといいでしょう。
業務委託契約の内容や実情によります。 契約書上、60日以内の解約が違約金が発生するとなっていても、 例外的に適用が制限されるというような構成を取る余地もあるかもしれません。 一度、契約書の現物ないしコピーをもたれて法律相談に行かれてく...
契約が雇用ではなく、業務委託であることを前提に回答します。 ポイントは「失態」の内容、相手方に生じた損害、 業務委託契約書の損害賠償に関する記載内容です。 母親がどの程度の損害賠償義務を負っているのか次第では、 一定程度業務を行う...
退職自体は済んでおり、ただ必要書類が送付されていないというのであれば、それらの書面を送付し対応するよう書面で督促をされると良いかと思われます。
判例を踏まえ、就業規則等の内容確認とともに、労働者が被る不利益の程度を具体的な事情に基づき精査する必要があるでしょう。 (最二小判昭和61年7月14日) 「上告会社の労働協約及び就業規則には,上告会社は業務上の都合により従業員に転勤...
現段階では弁護士を介しての請求というよりは、労働基準監督署にご相談いただく方がよろしいかと思います。 労働基準監督署は、残業代など解釈の余地のある部分はあまり積極的に介入してくれないこともありますが、 賃金の未払いの相談はそれなりに相...
現時点で話し合いをするというのはあまり得策ではないでしょう。 状況から察するに、解決に向けて努力したという実績づくりにしかならないように思われますので。 反論書に関して2週間というのは特段長いとはいえません(それだけの重大な事案で...
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
クレジットカード会社が保有しているカード利用に関する情報と 当日の本人の動静に関する情報をあわせることや、 購入されている物品を起点に調査を進めていくことで事実が明らかになっていく可能性があります。 法人名義のカードのため、会社側に...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。
とくにいじめという事情がなければ、甘受することになりますね。 退職か、ダブルワークか検討する必要がありますね。 ハローワークに問い合わせて、雇用保険受給可能かも調べる必要があります。 退職も会社都合ですね。
法テラスかね。 終わります。
心身の故障ということであれば契約終了を検討するべきですし、交渉によっては違約金などの支払わなくても済むかもしれません。 契約内容を詳細にチェックしないとわからないのでお近くの弁護士事務所に契約書をご持参し、相談してみることをおすすめ...
会社名義のカードを私的に利用することは、横領や背任等の刑事的な問題となる可能性があるでしょう。 業績不振から解雇の検討をすることを発表することについては法的に問題はないかと思われます。