業務委託の非弁行為について

【相談の背景】
とある企業で法務部員として働いています。個人的な繋がりで私の雇用主ではない他の個人事業主の方から、報酬ありの業務委託で法務業務をやってほしい。と言われています。

【質問】
勤務先以外で、業務委託で法務業務を行う場合、非弁行為にならずに対応できる業務範囲はどこまでになりますか?(契約書レビューは非弁行為じゃないのでOK。ドラフト作成は非弁行為のためNGなど)

抽象的な回答になりますね。
法律相談、本人に代わって交渉すること、弁護士を紹介すること
などは、72条に触れるでしょう。
具体的な業務を伝えて問い合わせするといいでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
契約書のレビューや作成は非弁行為に該当しますでしょうか?

法律事務にあたるでしょう。
非弁にあたる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
契約書のレビューや作成をするにあたり、こうすれば非弁行為にあたらない、といった回避策などはないのでしょうか。

士業を関与させないと難しいでしょう。