労基所指摘を受けたハラスメント被害、労働審判は有効か?
労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです. もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います. ただし,労働審判を選択...
労働局のあっせんよりも労働審判をお勧めします.理由は,会社が「受けない」といえば,手続きが終了するからです. もちろん,個人での申立て(申請)をお考えであれば,手続上の負担から,あっせんの方が良いと思います. ただし,労働審判を選択...
防犯カメラは低額のものもありますので、あなたの方で、防犯カメラの設置の許可をもらうなどすればどうでしょうか。 あまりにも悪質ならば、警察へ相談し、会社にも警察に介入してもらう旨を告げて交渉してみてもよいと思います。
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
質問1 このままだと再解雇されるのでしょうか? 回答 はい。おそらく会社はあなたの復職後の勤務態度を問題にして再度解雇するつもりでしょう。 質問2、不当解雇が撤回された今会社の私に対する不当な扱いは訴える事はできますか? 回答 会社は...
回答いたします。 まず、前提として、解雇撤回の意思表示は、労働者の同意なしには有効たり得ません。すなわち、貴殿が同意しない限り、会社が行った解雇の意思表示は有効である、ということになります。裁判例も「解雇の意思表示は使用者が従業員に...
退職が撤回され、労働者の地位が回復していますので、その分の成功報酬が発生する状態と思います。 退職前給与の何ヶ月分を持って地位回復の経済的利益を得たものとして、報酬を算出するケースが多いのでは思います。
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
裁判官の個性もあり何とも言えません。裁判は「やってみないと分からない」のです。 ただ、主張は証拠の有無で判断されますから、原告本人の証言も含めた広い意味での証拠の有無で判断されるでしょう。 それと、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、...
職場におけるパワハラは、 優越的な関係を背景とした言動 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 労働者の就業環境が害されるもの をいいます。 1. 優越的な関係について 相談者様は、部下である社員に対して業務上の指示(勉強会の講師依...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
相手に対して報酬の支払いについて督促の書面を送付し,それでも支払わず無視を去れるというような場合,裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
ご懸念のとおり、復職後の人事権行使による降格、不利益取扱い、職場での嫌がらせ等のリスクが完全に排除されるかという点については、残念ながら「完全に排除される」とは言い切れません。 理論上は、 ・報復的な降格や不利益取扱いは違法となり得る...
結論から申し上げますと、ご相談者様の行為が迷惑であったり、弁護士に対して失礼であるということはありません。 相談料を支払って相談している以上、迷いや疑問を率直に伝えることは正当な行為です。 一部の弁護士が不快な態度を示した理由として...
トータルの期間だけで考えたら、裁判での決着は2年以上かかることもあります。 実際問題として労働問題は早期解決が必要なのですが、労働審判を選択しなかったとすれば、一定期間長期になってしまうのも致し方ないところです。 ですが毎回反論に3か...
傷病手当金は、休職中の生活費を補う目的もあるため、労働者の経済的事情に応じて、例えば1〜3か月に1回程度の頻度で申請することが可能です。復帰まで待つ必要はありません。もし会社がどうしても協力をしてくれないということであれば、申請に当た...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
個人で請求しようと思っているのですが、会社に請求する前に、労働基準監督署に相談、申告するのは可能でしょうか。 →残業代であれば相談は可能とは思います。ただ個々の労基署によるかもしれませんので、まずは電話でお問い合わせされたらよろしいか...
すでに発生している給与を決まった日である10日に振込まない会社は、労働基準法24条に違反しています。仮に上記の事情があっても、すでに発生している給与については前記により支払う義務が会社にあります。労働基準監督署に相談するとの手段があり...
回答いたします。 結論として本件は、法的な救済手続(あっせん・労働審判・損害賠償請求)を検討するに十分な事案であり、証拠状況も一定程度整っている と評価できます。 厚労省の定義するパワーハラスメントは①優越的な関係を背景に②業務の適...
>今年の4月に派遣元の担当者へ、「退職金が支払われる対象の期間まで勤務し、その後に退職したい」旨を伝えました。 担当者からの回答は「派遣契約開始日は2022年12月5日のため、2025年12月5日まで出勤すれば退職金が支払われる」とあ...
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政...
まず、「いかなる理由があろうともこの内定を辞退しません」という旨の誓約書は、公序良俗に反して無効です。ですから、本件では、そのような誓約書は存在しないのと同様に考えることになります。 その上で、労働者には退職の自由が保障されていますの...
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
失礼しました、見落としがありました。 すると、確かに賞与の支給対象にはなります。 訂正します。
ご回答いたします。 ①一般論として職種を限定した高度人材の方が一般社員よりも解雇の有効可能性は高い言えます(ただし、当該解雇事由が能力不足等、その社員のスキルがより重視されるものに限ります。)。 ②ご記載の理由を「経歴詐称を理由にした...
この場合、求人情報が参考になります。 その中に試用期間に関する記載があれば、それを元に解雇予告義務の適用外と判断される可能性が高いでしょう。 また、その場合、清算条項付きの合意書は、本来支払い義務のない解雇予告手当と引き換えになって...
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。