職場ハラスメント対応で内容証明郵便を出す方法と注意点
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳...
私物を相手が取得する権利はありません。 しかし、郵送する対応はありうるとは思います。私物を無断で箱詰めすること自体、違法性があると言えなくもないですが、ただ、それを言いだすと職場に、最低限の財布や電話などを超えて、私物を持ち込むこと自...
内容の一部を入力しただけであれば、秘密保持義務の違反にはならないと考えられます。違反に形式的に該当するとしても、あえてこちらから申し出ない限りは問題にならないと思われます。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士に相談依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 2 少なくとも環...
週5日で8:00〜17:00、168時間保証といえるかどうか本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によ...
ハローワークの書類ですのが、監督署の琢は難しいと思います。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。相談だけでよいかと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士が代理人になると直接の連絡がとまる可能性はあります...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、雇均法11条の環境型セクハラの成否は相手への強要になるかどうかは関係ないです。本言動について法的に正確に...
受け入れてもらえるかは別ですが、変更の提案をすること自体は特に問題ないように思われます。どのような修正案を提案すべきかは、相手方との関係性やサービスの内容等の具体的事情を踏まえて検討する必要がありますので、弁護士に直接相談されることを...
【質問1】先生からは私のやり方では満足頂けないと思うと言われ、不満の残る訴訟になってはいけないので、早く他の人を探した方が良いと言われてしまいました。。私としては継続してお願いしたいと思うのですが、もう無理なのでしょうか? 【回答1】...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。ご心配のことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 採用内定取消の有効性は、取...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、シフトについての合意、例えば、一定の勤務がどれだけ保証さ...
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。 著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイ...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、4月のときの合意内容とその証拠、5月29日のやりとりの内容とその証拠について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大...
債権者の同意次第です。そもそも損害賠償請求の場合、分割での支払いとする理由は債権者側にはないため、分割での支払いに応じてもらえないケースもあるでしょう。
具体的な事実関係が明らかでないため、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 先輩に対しては、暴言や暴行がパワーハラスメントに該当する場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することが可能になるかと考えられま...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士だから、弁護士事務所だからと常に誠実ではないのだなと知りました。 →本件対応が不誠実だとは断言できないのです。ただ...
前提として、公務員の場合、民間の採用内定法理、採用内々定法理の保護の適用が、民間と同じレベルでなされない可能性が高いです。合格しただけでは、そして採用面談を経ても、採用内々定、採用内定ではなく、候補者名簿に掲載されるだけです。条件付任...
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を...
お力になれたのでしたら幸いです。 労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。 金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手...
直属の上司からの注意は名誉毀損に該当しないと思われます。 会社の総務部又は上司に、具体的に説明すれば理解してもらえると思います。