クーリングオフ・中途解約規定に関する質問
お世話になります。
クーリングオフ・中途解約規定についてお伺いしたいです。
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特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)・パソコン教室・結婚サービス)
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クーリングオフ・中途解約規定は心理カウンセリング(心理セラピー)
(複数回セッションコース 例10回10万円など)にも適用されますか?
どうぞよろしくお願いいたします!
特定継続的役務は法定されているので、心理カウンセリングには
適用されないですね。
中途解約も同様です。
ただし、適用外でも、契約書に認めている場合が多いので、その
場合は適用されます。