"同じ仕事を受ける個人事業主同士での別の仕事が引き抜き行為に該当するか?損害賠償請求は成立するか?"
自分は個人事業主になります。
同じ会社から業務委託を受けている人間と別の仕事を一緒にしようという事になり行動中です。
会社の社長から引き抜き行為では無いのか?と辞めるなら損害賠償請求をすると言われてしまいました。
この場合、損害賠償請求は立証されますか?
業務委託契約書をまず確認なさってください。
(ご自身のケースが該当する条項がないか)
条項があった際は当該条項の有効性が問題となります。
特に取り決めがない場合ですが、不正競争防止法違反などには当たらず、損害賠償義務はないと考えられます。
会社側から連絡・請求が続き対処に困るようでしたら弁護士への相談をご検討ください。