出社強要と企業の交渉拒絶姿勢について
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。無期転換は、労働契約の空いた方に行使できる権利です。Bには行使できない可能性が高いです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、...
はい、法的権利はないです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈...
まず、「退職金年数加算」という文言を見るに、以下の2通りの意味が考えられます。 A 一定年数以上に勤務すると退職金が上乗せされる B 就業規則の変更以後の勤続年数が退職金計算に反映されない まずはご自分の目で就業規則を確認することを...
ハラスメントの事案は、証拠の確保が重要です。 録音や録画、同僚の証言(書面で)などできる限りの証拠を集めておきましょう。その状況なら、残業や休日出勤についても争えるでしょうので、出来る限りの証拠を確保しておきましょう。 タイムカードが...
賃金は、所得税や社会保険料などの控除を除いて全額を支払うことが、労働基準法で使用者に義務付けられています。(24条)労働基準監督署に違反を申告するとよいでしょう。 「罰金」を払えと言うかどうか自体は使用者が決めることですので、その可能...
上司の悪口や差別発言が、実際に具体的にあなたにどう影響し、あなたにどういう損害を与えたかどうか次第です。 いない時に悪口を言っていたでは足りません。 その確認からでしょう。
まず、退職を宣告されたことについて、ご自分から退職届を出していないのであれば、退職自体が成立していない、あるいは、雇い主から解雇された、と考えられます。 前者の場合は当然に労働契約は続いていることになります。 後者の場合、ご相談の内容...
ご相談内容だけでは、上司の「いい歳をしてるんだから」といった発言や一方的な叱責がパワハラに該当するかどうかは判断できかねます。会話の背景や言動の態様等も踏まえてハラスメントの可否を判断する必要があります。そのため、上司の発言はハラスメ...
大変な思いをされたことと思います。 解雇に該当するかは詳細な検討が必要ですが、日中は別の仕事があることを知っていながら夜勤不可の措置を取り実質的に退職に追い込む方法の不当性を追及できる可能性があります。
詳細な事情がわかりかねるので概括的なことしか申し上げられませんが、職場に労働安全衛生法違反などの安全配慮義務違反が認められれば、休業中の賃金相当額のうち労災で補償されない部分や、慰謝料などを請求できる可能性があります。 労働局に個人情...
シンプルに、契約上定められた料金を支払うよう請求することになるでしょう。 弁護士に依頼して、内容証明郵便で請求する方針もあり得ます。 支払い遅滞は、遅延損害金も膨らむことを警告し、早期の弁済を促すことが考えられます。
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
質問1 要求を飲む必要はないでしょう。また、慰藉料請求が認められる可能性もあるかと思われます。 質問2 相場というものがあるわけではないため、ご自身が納得できる金額を提案するということとなるかと思われます。
プライバシー権の侵害等を理由として民事上で慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。また、嫌がらせ等の証拠があるのであれば、金額の増額に寄与する可能性もあるでしょう。
使用者が懲戒解雇を行う為には、主として以下の4要件が必要であると解されています。 ・就業規則への記載 ・客観的に合理的な理由 ・社会通念上の相当性 ・適正な手続 ご相談の事由では、これらの中で、まず経歴詐称の客観的な証拠が存在するか...
もし圧倒的な不当解雇にも関わらず、被告企業が誠意ある裁判外交渉をしてくれなかったら、その事実は本訴訟でも使えますか? →交渉の経過は証拠として提出することはあります。 ただし、その交渉経過で労働審判や訴訟に大きく影響するわけではあり...
>このような特殊な場合、後遺障害と逸失利益、合わせてどのくらいの賠償金額を望めるのでしょうか。 事故前年度の2023年度の年収がベースとなってしまうのでしょうか? → まず、いわゆる裁判基準による後遺障害慰謝料(後遺障害7級)は、...
弁護士によって各々ですが、法律相談ないし文書作成に準じての費用になるかと思います。例えば、私の場合は、他の資料などを参照しながらの文書作成(訂正)は33,000円から量によって決めています。ご参考にしてください。
顧問弁護士がいらっしゃるとのことですので、詳細は顧問弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。その上で、記載されています、「能力不足」と「経歴詐称」では、法的に有効な解雇理由とするのは難しいと思います。 能力不足を理由とする解...
裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...
ご相談の状況は、まさに「厳しい指導」と「パワハラ」の境界線に関わる典型的な論点です。法的にパワハラと認定されるかどうかは、発言の内容だけでなく、頻度・態様・場面・力関係・受け手の精神的影響などを総合的に考慮して判断されます。 【法的な...
ご質問の件について、法的観点から整理すると、母性健康管理措置が優先されます。医師の指導内容を文書で提出(診断書や母性健康管理指導事項連絡カードなど)してください。また、「妊娠に伴う体調悪化により、医師から休職延長の指導を受けた」と明確...
早い段階で「1年分で示談してほしい」と連絡して、相手に早く金銭を受け取れるメリットを感じさせることで安く済ませる方法が考えられます。 会社の発想としては2年は避けたく、労働者側も2年分いけば成功でしょう。
詳細な事実関係は確認する必要がありますが、ご説明とおりの事実であれば、ご指摘のとおり、著作権法や不正競争防止法、民法上の不法行為に基づいて、差止めや損害賠償請求が可能であると考えます。 今後の進め方ですが、証拠保全は必須です。盗用ペ...
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39...
内定取消から2年間、会社に対して何の異議も述べていないのだとすれば、 今から法的措置をとっても「内定取消を受け入れている」と認定されるおそれがあります。 これは時効の問題ではありません。
まずは雇用契約書をご確認ください。 その雇用契約書に就労日数について明確な取り決めがあれば、その取り決めに不足する日数については雇い主の責任で働けなかったものとして、所定どおりの賃金(民法536条2項)、又は、平均賃金の6割に相当する...
一般的に、勤務状況不良は普通解雇の理由となり得ます。 ただ、解雇は労働契約法16条で制限されていて、勤務状況の改善の機会を与えるなどの段階を経なければ、無効とされる可能性があります。 勤務状況全般について一度面談して指導したとのことで...
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...