被相続人が死亡した場合の賃料の相続について
母所有ですかね。 会社との間に賃貸借契約がありますね。 賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。 したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態 ですね。
母所有ですかね。 会社との間に賃貸借契約がありますね。 賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。 したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態 ですね。
戸籍の附表をとるといいでしょう。 住所の移転の経歴が記載されてますから、それで戸籍と 住民票すなわち住所とのつながりが証明できるでしょう。
謄本で進めていいですよ。 問題ありません。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
夫の親は、現在ご存命ということでしょうか。 損害賠償請求権がいつ発生したか マイホームローンの担保権をいつ設定したか、 親が設定時に他に財産があったかどうかによっては マイホームローンが影響を受ける可能性があります。 これから親名義...
相続人は5人おりますが、全て、家業を継ぐ.実家に住む弟のものになるのでしょうか。 家業を継ぐ場合土地が全て一体として利用する必要があるかどうかによります。 ただ、仮に弟が全て土地を相続することとなっても あなたを含む他の相続人は弟に...
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...
価格が相当でないことについて、資料を添えて、家裁に 上申書を出すといいでしょう。 そうすれば、家裁も、弁護士の意見を聞いて、調整する でしょう。
来年の4月1日から、法律が変わり、配偶者の居住権が 終身まで補償されることになります。 それまでに、死去した場合でも、遺留分や、権利乱用で 明け渡しを阻止できるでしょう。
預貯金や株式も信託契約で信託の対象とされていれば 受託者が自己の名義の口座で管理することが可能となります。
探さないとだめですね。 固定資産税課が、相続人調査のため、戸籍謄本 などを取り寄せて、探し出すでしょう。 放棄の事実も知らないでしょうから、相続人代表者 に課税通知書が行くでしょう。 放棄した人は、放棄受理証明書を提出することに なる...
近々自己破産の予定であり、すでに法テラスの弁護士に 依頼してると、答弁書に書くといいでしょう。 法テラスの弁護士からも介入通知を出してもらってください。
担当医の意見なのか,病院の意見なのか確認をして,病院の意見ということであれば,病院を変えたらいいと思います。
代襲相続しますね。 見ず知らずであっても、孫は孫ですからね。 遺留分が少なくなるように、生前贈与を、こまめに 繰り返すほかないですね。
あなたには相続分が4分の1あるようですね。 これから遺産調査ですね。 かりに父が勝手に取り込んでも、通帳の履歴 などから、ある程度の遺産調査は可能ですね。 また、母名義の不動産の処分はできませんから、 あわてなくていいですよ。
まず前提として、祖父の相続人は、祖母、あなたのお母様、あなたの伯母(この他に兄弟がいないとして)以上3名になるため、3名が合意に至らない限り、相続手続きは終わりません。 あなたのお母様が全部相続することに伯母が反対している以上、どうに...
カードの利用停止と回収、知人への督促、それは 訴え提起も必要になりそうですね。他方で、 あなたのほうは、返済方法の検討、あるいは、法的 整理の検討をします。 まだ死ぬほどのレベルではないですね。
利限法を超えた支払は、過払い金請求になりますね。 過払い金を請求できないとの契約は無効です。
相続放棄をしないと、相続をしたことになってしまうので、 相続人に対し、遺産目録を送り、また放棄をしないならば、 相続することになる旨を伝えて様子をみる必要があるでしょう。 それでもなにもしないときは、相続したことになるので、 遺産は...
マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...
伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。
相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。
ひとりで行ってもいいですし、争いの内容によっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。 弁護士は、検索で探し、問い合わせればいいでしょう。 期日にいけないときは、裁判所に連絡してください。 一緒に同居していた人というのは意味がわかりません。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
家庭の事情はよくわかりませんが、贈与に関していえば、 また同じことが繰り返される可能性もあるので、短い会話で 済むことですから、録音したほうがいいでしょう。
使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...
現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。
経過規定 施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権 が行使されるときにも、適用されます。
成年後見と民事信託の違いは以下のとおりです。 成年後見は、その程度により成年後見、保佐、補助があります。 判断能力がない場合は成年後見となります。 裁判所に申立をして成年後見人や保佐人、補助人を選任してもらうこととなります。 民事信...