今ある遺言書だけでは不安な場合、どう行動すべきでしょうか?
先日、父より数年前に遺言公正証書を遺贈先の孫へ原本と謄本を渡してある言われました。内容は土地と建物です。以前より継ぐのは孫だと話していましたが、衝撃を受けました。父が先に亡くなった場合、同居する兄と母の住まいが心配です。
孫は兄の子ですが離婚しており親権は元・兄嫁です。
もし父が先に亡くなった場合でも
そのまま母と兄が住めるようにするにはどうしたら良いのでしょうか
来年の4月1日から、法律が変わり、配偶者の居住権が
終身まで補償されることになります。
それまでに、死去した場合でも、遺留分や、権利乱用で
明け渡しを阻止できるでしょう。
お忙しい中、ありがとうございました。
ひとまずホッと致しました。
これから色々考えます。