成年後見制度と民事信託との相違について
私の母は認知症になり、物事の認識が難しい状況となっています。
将来的に父の相続時には成年後見人を立てて遺産分割協議を行うしか方法がなく、又母の資産管理も成年後見人が行うものだと考えていました。
只、民事信託や家族信託という方法があることを知りましたが、これらと成年後見人との相違が分かりません。
民事信託や家族信託で成年後見人を立てないで母の資産管理が行えるのでしょうか?
可能だとしたらメリットとデメリットを教えてください。
成年後見と民事信託の違いは以下のとおりです。
成年後見は、その程度により成年後見、保佐、補助があります。
判断能力がない場合は成年後見となります。
裁判所に申立をして成年後見人や保佐人、補助人を選任してもらうこととなります。
民事信託は、契約により財産管理や処分権限を委託することとなります。
判断能力がない場合は締結することができません。
どちらがよいかは、お母さんの判断能力や管理する財産によっても異なると思います。将来相続人となる方たちの状況によっても異なります。
弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
鹿野先生
高島先生
良く理解出来ました。
ありがとうございました。