相続。不当利得返還請求
お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...
お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...
>このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか? 有価証券...
行方不明の妹さんが,たとえばDVの被害者などで,附票の取得請求に制限をかけている可能性があると考えます。 携帯電話の番号をご存じとのことですので,お近くの弁護士に依頼して,携帯電話の契約住所を調べてもらう方法があると思いますよ。
母親は同居しており、自分の利便性を高めるための支出といえるので、贈与には あたらないでしょう。 疑いをもたれないように、通帳からの送金ではなく現金での授受がいいでしょう。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
お書きになったことを実行していけばいいのではないですか。 これで終ります。
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
遺留分侵害額の計算方法については,預金は死後すぐの金額が基本だと考えます。ただし,当事者が全員合意するのであれば,現在の残高の金額での計算でもいいのかもしれません。
あなたの弁護士に事情を話して、真偽を確認して、その弁護士が発信源なら、 今後、A弁護士に情報を伝えないようにくぎを刺しておくといいでしょう。 また、A弁護士が、あなたに、情報の出どころを伝える義務はないでしょうね。
支援措置を取れるかどうかも具体的なご事情次第でしょうね。 父親の言葉の暴力により父がイヤになった。 大学生となったことをきっかけに家を出た。 学費、生活費については、別居していた母親が支援してくれる。 という状況ですね。 例えば、父親...
具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。 遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。
お答えいたします。ご質問の事例では,扶養請求が為されたとしても,申立人側に十分稼働能力があるので,裁判所が扶養を命じる審判をする可能性は極めて低いと思われます。ですから,不安を感じる必要はないです。安心してお休み下さい。
実母の戸籍に入るのに兄弟の同意が必要なのかわかりませんが、母親でしたら娘の住民票や戸籍の附票の取り寄せは可能です。
あなたの場合は、元の戸籍にもどりますが、戻る戸籍はないので、新戸籍が 作られるでしょう。 母親の戸籍に入籍したければ、氏変更の許可をとることがが必要になるでし ょう。 戸籍のことは、戸籍係に問い合わせてみると、よりよくわかるでしょう。
民法上、親権者は、子の財産を管理する権限を有しています(民法824条)。 そのため、子の不動産及びその収益についても、親権者が管理することになります。 もっとも、財産の管理は子のために行わなければなりませんので、親権者が私的に費消す...
遺留分請求の調停で、遺留分は全く無かったと言う事態はありえますか? 調停で、全くゼロということは無いのでしょうか? →たとえば多額の特別受益を受けていることや多額の相続債務があるといった事情があれば、遺留分の計算上受け取る金額がゼロ...
正常な意思表示ができない状態なら、業務委託契約を締結 することはできません。 あなたにも父親の代理権はありません。 あなた自身が、業務内容を把握する必要がありますね。 そのうえで、業務の継続、執行については、弁護士に相談 したほうがい...
黙って選任の申し立てをすれば通ってしまい、可能かもしれません。
確定申告書は私文書になります。 他人の名前を使った点は、私文書偽造、同行使罪になりますね。 自分の分は、偽造にはなりませんが、内容虚偽なら所得税法違反 にはなるでしょう。
相続人はいるんでしょうかね。 すべて相続人が行うことです。 故人の資産はすべて相続人に引き渡す必要があります。 相続人が不明な時は、故人の預金から支出して結構です。 ただし、凍結されることがあります。 計算関係は、領収書保全など、きち...
資産をどのように扱うかは、所有者の自由です。家の所有者がお父様なのであれば、それを売ろうが解体しようが、原則としてお父様の自由です。 但し、ご相談者様やお母様が家から出ない場合には現実的に売却は困難です。 お父様がどのような状況なのか...
>長女が認知度である事を理由に長男に有利な契約を取り消し、無効にして解除できないでしょうか。 →契約を解除しても、長男名義の口座に振り込まれた賃料地代の金額が明らかになるわけではございませんので、根本的な解決には繋がらないように思われ...
保険についても調べる必要があります。保険は受取人が誰かによって遺産になる場合とならない場合があります。
不動産の名義をお子様にした際の登記原因にもよりますが、基本的に一方的にご相談者様の名義に戻すことは難しいですし、裁判で取り返すのも難しいとお考えください
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
学費は子供への贈与になるので、返還する必要はありません。 訴えられても負けませんね。 あなたが言うとおり、70万円を返済する努力をするといいでしょう。 就職したら家を出ることを考えるといいでしょう。
相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし...
通常は合意してから1か月以内に支払うと設定することが多いです。 分割なら、毎月〇円支払うと合意書に記載することになります。