管理会社と結んだ契約を認知症を理由に解除したい

親の相続で、遺産分割になりました。
そのなかに、アパートや借地がありその賃料地代を長男名義の口座に振り込む契約を子供3名で結びました。
長女は、認知症の診断をうけていて遺産分割は、法定相続で終わらせる約束でおわりました。
ところが、相続後長男が保管している賃料地代を開示しないので、契約先に聞いたところ長男の了解がないと
開示できない。といわれ請求したいのですが、金額がわかりません。
アパート借地は、換価分割で売却して法定相続で分けるやくそくです。
長男が開示を拒否していて、賃料地代の金額がわかりません。
契約解除は、兄のいいなりの長女が協力してくれそうにありません。
認知症の長女は状況もわからないようです。
それか、長女が認知度である事を理由に長男に有利な契約を取り消し、無効にして解除できないでしょうか。
医師の意見書で証明できれば可能でしょうか。

契約書をみながら、遺産分割協議がどこまで進んだのか、確認する必要が
あります。
遺産の範囲の確認、その評価の確認、分割方法の確認、長女の意思能力の
確認、いくつも問題点がありそうなので、弁護士に、全体の流れをみて整理
してもらうといいでしょう。

>長女が認知度である事を理由に長男に有利な契約を取り消し、無効にして解除できないでしょうか。
→契約を解除しても、長男名義の口座に振り込まれた賃料地代の金額が明らかになるわけではございませんので、根本的な解決には繋がらないように思われます。
 それよりも弁護士を代理人に立てたうえで、管理会社に対して、契約している賃料金額を開示するよう求めたり、長男に対して賃料の一部を支払うよう求める訴訟を提起したうえで、裁判所を通じて管理会社や銀行に取引履歴の開示を求める方がよろしいかと存じます。
 ご参考になれば幸いです。