遺留分と求償権について。
遺留分と求償権について
遺留分請求をされ、その不動産のローン(連帯債務)が残っています。支払は全て私です。連帯債務者の一人が遺留分請求してきた者ですが、この者に対して、求償権は行使出来ますか?
遺留分請求をされていたら、求償権を行使しても相殺ということになるのでしょうか?
具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。
遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。