遺留分請求について,教えてください
父が死亡し,母の資産の今後について遺言書を書きます。子ABCがいます。母の資産は子Aと子Bがそれぞれ1/2づつ相続し,子Cはゼロと遺言書に書きます。母が死亡した後に子Cは遺留分を請求してくると思います。
子Aと子Bには生前贈与として,それぞれに母から1000万贈与してもらっています。母の遺言書に「特別受益の持ち戻しについては,全て免除する」と記載した場合,子Cは子A・子Bの生前贈与分(特別受益)に対し,遺留分請求はできるのでしょうか?
以下が回答になります。
最高裁判所は、持ち戻し免除の意思表示があったとしても、贈与財産の価額は
遺留分算定の基礎となる財産に算入されると判断しています(最高裁平成24年1月26日判決)。
したがって、特別受益は遺留分侵害額請求の対象となります。
現在母は子Aと同居中です。できるだけ子Cに資産を渡したくありません。そのため子A,子B,子Aと子Bの子供に毎年100万贈与していく予定です。また,最近受取人を子A(代表者として)として1500万(非課税)に入りました。車も母名義(使用者子A)で購入しました。毎月生活費として50万貰っています(毎月,合意書も書いています)
相続廃除も考えましたが,無理のようです。
子Aの妻に●万円,遺贈も考えています
他にできるだけ子Cに渡さない方法はありますか?
お書きになったことを実行していけばいいのではないですか。
これで終ります。