相続にルーズな税理士は大丈夫か
税務調査が入る可能性はあります。 その後、税務署の指示通りに修正申告することになります。 その際、税務ミスにより追徴課税が出れば、税理士の責任になる可能性があります。 そのときは、税理士は賠償保険に入っているので、損害を請求すればいい...
税務調査が入る可能性はあります。 その後、税務署の指示通りに修正申告することになります。 その際、税務ミスにより追徴課税が出れば、税理士の責任になる可能性があります。 そのときは、税理士は賠償保険に入っているので、損害を請求すればいい...
1,放置していいでしょう。 とくにデメリットはありません。 2,専門職を選任する意向なので、裁判所が弁護士等を選任します。 あなたが選任される可能性はないでしょう。 3,ありません。 毎月数万円の費用が発生しますが、被後見人の資産から...
戸籍の入手自体は相続人の確定のために必要ですので、それ自体の違法性を問うのは難しいと思います。 そうすると、「配偶者の名前を盾に相続について意見してきます」という点が違法と言えるかどうかということになるかと思います。これがどういうこと...
お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前...
お答えいたします。私のこれまでの遺産分割事件の経験から申し上げれば,証拠が全くないのであれば特別受益を求めるのは難しいと考えます。但し,直接的な証拠に限らず他の証拠と相俟って特別受益の存在を推認できれば認められることもあります。弁護士...
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
①弁護士が作成する場合であればどの遺言でどのように侵害されているかなども書きますが、請求権を行使する意思が表示されていれば大丈夫ですね。 ②さすがに調べたことはないですが理論上はあり得ますね。 ③私は費用で合意できるのであれば断っ...
私の経験に限った話ですが、相続税評価額で出します。 周りに取引事例がない農地のような場合は無料の簡易査定が難しいためです。
「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも...
個人として苦手な相手がいるということは、あり得るのではないでしょうか。 ただ、具体的な依頼事件に関し、苦手な相手だからといって、やり方が変わるということはありません。 依頼された事案について、苦手な相手だからやり方を変えるのは弁護士と...
>調停の初回に出す答弁書ですが、2回目以降も主張したいことや、希望があれば、何というタイトルで提出すれば良いのでしょうか? >答弁書? >陳述書? →主張であれば、「主張書面」とする人が多いと思います。 >また、調停の度に提出しても問...
あなたがBのみから求償権として金銭を回収したいという理由は何かあるのでしょうか? Bから回収した場合、BからAに対して、請求がなされることになるかと思いますが、その点は問題ないのでしょうか?
法的には絶縁ということは実現できません。 現実的には、事実上連絡を取り合わない関係になる、ということが絶縁ということになるでしょう。 絶縁ということがなにか法的な問題ではない以上、お悩みの点について、絶縁するからどうこうという考慮は...
調停前置主義といって、原則としてまず調停を申し立てないと訴えを提起できない制度になっています。ですので、調停を申し立てた側が訴訟を避けて調停を選んだわけではありません。このことから、調停不調の場合に訴訟を起こす確率は、一般的には高いと...
銀行の窓口で事情を話し、解約と口座履歴の開示を求めるといいでしょう。本人確認ができれば、応じてもらえると思います。 その上で、親御様との貸借関係を清算していくといいでしょう。
場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。 同意ができなければ鑑定を実施します。 固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。
死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。
清算されるべき費用の内容・金額が争いなく、遺産分割手続で清算する旨の合意が当事者間で成立している場合などは、審判手続で考慮してもいいという考え方はあります。ここら辺りの考えが、実務に近いかも知れません。 多少違うパターンとしては、相手...
遺留分侵害額請求に関するご相談ですね。 同請求は一人で行使可能です。 請求された人に対してだけ支払うことで良いです。
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
月々5千円を60回払いぐらいということになれば30万円になりますが、当初の口頭での譲渡契約では5万円が代金ですから、5万円以上支払う必要はありません。
ひとつは、扶養義務に関して、家裁に調停を申し立てることですね。 もうひとつは、身元引受契約を、親族でなくなったことを理由に解除することです。
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
そもそも返還請求権があるのかどうかが問題となります。仮にあるとして、本来は直接母親にお願いすればいいことですが、何か事情があってできないのでしょうか(認知症等で手続ができない等)。母親本人が払戻しできないほどの状態であれば、後見人を選...
贈与税ですね。 親からの贈与が問題になりますね。 契約書を作って借りる形がいいでしょう。 合理的な内容の契約書を作成して、偽装と思われないように、実際に返済するのがポイントです。 贈与税は471万円になるでしょう。 これで終わります。
契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方...
リビングウィル―終末期医療の希望-についてのご相談ですね。 お母様の「変に延命されたくない」という希望を尊重する方法として、終末期医療に対する事前指示書をお母様が作成しておくという方法があります。 具体的な治療方法(胃ろうや開頭手術...
通常は、遺産分割調停の中で、管理費等の立替費用を考慮するなどして分割を決めることが行われてい ますが、本来的な審判事項ではなく、審判では考慮されません。 ※調停不成立だったようですので、今となっては、審判外で請求するしかないでしょう。
おっしゃるとおり認知症の可能性が非常に高いかもしれません。そうなると、祖母には、世帯を分けて生活保護を受給してもらうという方法が考えられますので、お住まいの市役所などで、生活保護に関する相談に乗ってもらうとよいと思います。