受任通知の内容に誤り
受任通知というのは、作成した弁護士が受任したことと依頼人の言い分を記載したものに過ぎず、その言い分が公に確定するような効果があるわけではありません。ですので、受任通知の内容訂正をお願いするというより、受任通知に記載されている事実につい...
受任通知というのは、作成した弁護士が受任したことと依頼人の言い分を記載したものに過ぎず、その言い分が公に確定するような効果があるわけではありません。ですので、受任通知の内容訂正をお願いするというより、受任通知に記載されている事実につい...
お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...
納得したとおもってたのに遺言で書いてなかった土地があるのでそれを渡すつもりだったのですが いらないと言われました。 どうゆう解決方法がありますか? 遺言がどういう内容で、遺産はどれくらいあったのか、遺言に書いていなかった土地の価値...
・私も夫もアパートの経営には全く興味がなく、負担に感じています。アパートを畳む場合、入居者に出てもらわなければならず、引っ越し費用など何らかの補償も必要になるように思います。アパートの所有権と経営権を第三者に売却して、入居者にそのまま...
黙らせるというのはお気持ちとしてはわかりますが、法的にそれを実現する方策というのは無いように思われます。 ご対応に関しては、領収書など使途をきちんとメモとして残すという対応をするしかありません。それ以前のものに関しては、祖母が判断で...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
お答え致します。祖母の方が祖父の方の預金を勝手に誰かに贈与したからといって有効な贈与契約にはなりません。従って,相談者の方から祖父の方に返還するのは差し支えありません。契約自体存在しないのですから返還することは何ら違法ではありません。...
愛犬は大事な家族の一人ですが、民法上は、財産(物)として扱われます。 彼とお二人で半分ずつお金を出して買ったとすると、愛犬は彼との共有財産ということになります。 共有財産をどちらか片方の所有物とするには、まずは話合いで決めます。 話...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
お答え致します。結論として相談者の方が兄嫁や不倫相手への慰謝料請求はできないとお考え下さい。本件の場合、本来の慰謝料請求の主体は亡くなられた実のお兄様であり,そのお兄様が死亡されているのであれば相続人である子どもになります。残念ながら...
弁護士から内容証明を出すといいでしょう。
所有権侵害として返還請求や損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。また、交際相手ということは結婚をしているわけではないかと思われますので、窃盗罪についても問題となってくるかと思われます。
・「法律に則り半々の相続を希望」 前回調停時の結論を踏まえる必要があります。 修正事項(特別受益や寄与分)に関しての話がなかったのであれば、 ご自身が相続した不動産と相手方が相続した財産の価額を踏まえ、 (要するに2分の1ずつであっ...
ご相談者様の妻の方の所有物であれば、お兄様の遺産には含まれないことになります。 そこで、ご相談者様の妻の方の所有物であることを、お兄様のご遺族の方に説明し、了解を得て引き取ることになります。 なお、所有権の帰属につき争いになった場合は...
民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。 なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さ...
問われる可能性はある、と申し上げるしかないように思います。窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪かも知れませんが。
最終相続放棄人が決めることです。 あなたが預かる分にはさしつかえありません。 これで終わります。
相続放棄の申述期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に実父が亡くなったことを知ったときではなく、実父に債務があることがわかった時等と言うように、起算点をずらして解釈できる余地があります。 あなたの...
ここでいう持参債務の原則とは、弁済を行う義務の履行地が債権者(貸主)の住所地となることを指すと思われますが、 ここに、必ず「本人が実際に債権者の住所地に赴かなければならない」という条件まで読み込めるかというと疑義があるように思います。...
特定遺贈であれば協議の対象外ですし、 包括遺贈であれば受贈者を含めて合意をしなければ、遺言と異なる処理はできません。
>① 貴方の夫がご自身の財産で支払ったという事情があるのであれば、法定単純承認事由には該当しないと考えられます。なお、相続人が自身の保険解約返戻金を使って相続債務を支払った事案において、その支払は単純承認事由に該当しないと判断した裁...
家出したということは、現在、どこかに住んでるということですね。 借りたのですかね。 家出するのに、警察にどんな相談をしたのですかね。 社会人と言うことですが、収入の範囲で、生活可能ですかね。 自立できるなら、しばらく、親と離れて生活し...
債務整理中ということであれば、遺産は殆どないということでしょうか。そうであれば,1500万円の保険金には相続税がかからないと思われます。それは,生命保険金を借金返済に充てても同じです。
適切な形での管理・処分であれば、下記条文が適用されることになります。 ただ、現実的なお話をしますと、後々トラブルになりかねませんので、作業時にはきちんと記録(写真や領収書等)を残しておくことと、本人(祖父)に対して連絡する方法を検討す...
若干分かりづらかったかもしれないので、整理しておきます。 まず、原則として管理義務がなさそうです。 そうであれば、基本的には利害関係人ではないので、相続財産清算人の選任の申立権者にもならないし、その必要も無いということになります。 仮...
婚姻無効確認調停・訴訟を提起する必要があります。婚姻届が代筆だった場合は、婚姻自体は無効となりませんので、婚姻届が本人自筆でないこととともに、婚姻意思がなかったことを立証する必要があります。婚姻届の証人に対する聞き取りや、婚姻届が出さ...
そうなります。 水漏れなどが原因であった場合は、減額手続きをとることができないかなども ご相談なさってみてください。
社会保険料立替金は故人の債務なので、支払えば、放棄はできなくなります。 死亡退職金は、遺産とみないため、受け取っても放棄はできます。
借用書には、姉の夫の名前が書かれています。その場合、借金は父親の預金から返済されることになりますか? →「預金から返済」というよりも、より厳密には相続人がその相続分に応じて返済義務があります。 たとえば借金100万円について相続人が子...
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていない...