遺言書の有効性にかかわらず、法定相続人の全員が一致すれば遺産分割協議書を作成し行使可能か?

父親が死去し遺言書がありましたが、その内容に第三者への遺贈が書かれてました。
そこで質問ですが、遺言書の有効、無効にかかわらず、法定相続人の全員の一致で遺産分割協議書を作成し行使する事は可能でしょうか?

特定遺贈であれば協議の対象外ですし、
包括遺贈であれば受贈者を含めて合意をしなければ、遺言と異なる処理はできません。