子どもがいない夫婦の遺産につきまして

50代既婚女性です。子どもはおらず、夫(一人っ子)との二人暮らしです。夫の父(以下「義父」)はすでに他界、夫の母(以下「義母」)は健在ですが高齢です。義母には金融資産とは別に不動産もあります。自身が住む一軒家にプラスしてアパートを所有しており、管理人も務めています。ご相談したいのは、義母亡き後の相続についてです。来るべき時に備えて情報を整理しておきたいと思います。どうかお知恵をお貸しください。

・私も夫もアパートの経営には全く興味がなく、負担に感じています。アパートを畳む場合、入居者に出てもらわなければならず、引っ越し費用など何らかの補償も必要になるように思います。アパートの所有権と経営権を第三者に売却して、入居者にそのまま住み続けてもらうことは可能なのでしょうか。

・義母亡き後の資産は丸ごと我々夫婦のものになりますか?義母には歳の離れた弟(60代、既婚、子どもあり)が一人います。きょうだいにも相続権が発生するのでしょうか。

・亡き義父にも、我々が知らない縁者がいるかも知れません。その人たちにも遺産を受け取る資格はあるのでしょうか。

・あと30年くらい先とは思いますが、夫が亡くなった場合の遺産はどうなりますか。遺言状がない場合は、妻である私以外の親族も遺産を受け取ることになるのでしょうか。さすがにその頃には義母の弟も亡くなっていると思いますが、その子ども達は我々夫婦よりも年下なので、おそらく存命と思われます。

・夫も亡くなり、私も亡くなった場合の遺産は誰が受け取ることになりますか。夫は一人っ子なので、きょうだいや甥姪がいません。私には姉(2歳上)と姪(姉の子)が1人ずつおります。私が亡くなる頃には姉は他界しているかも知れませんが、姪は存命の可能性が高いです。

・私も夫もアパートの経営には全く興味がなく、負担に感じています。アパートを畳む場合、入居者に出てもらわなければならず、引っ越し費用など何らかの補償も必要になるように思います。アパートの所有権と経営権を第三者に売却して、入居者にそのまま住み続けてもらうことは可能なのでしょうか。
→アパートの買手がつけば、原則として買主が賃貸人としての地位を引き継ぎますので、入居者にそのまま住み続けてもらうことは可能です。

・義母亡き後の資産は丸ごと我々夫婦のものになりますか?義母には歳の離れた弟(60代、既婚、子どもあり)が一人います。きょうだいにも相続権が発生するのでしょうか。
→被相続人の配偶者がすでに他界しており、子どもがいる場合の相続人は子どものみですので、子どもが相続放棄をしない限り被相続人の兄弟に相続権はありません。
ご相談内容でいえば、あなたの夫が一人っ子なのでしたら、義母の相続人はあなたの夫のみになりますので、相続放棄しない限り義母の資産負債は相続することになります。

・亡き義父にも、我々が知らない縁者がいるかも知れません。その人たちにも遺産を受け取る資格はあるのでしょうか。
→義父の相続人も配偶者(義母)と子ども(あなたの夫)になりますので、相続権が発生する親戚は基本的にはいないでしょう。

・あと30年くらい先とは思いますが、夫が亡くなった場合の遺産はどうなりますか。遺言状がない場合は、妻である私以外の親族も遺産を受け取ることになるのでしょうか。さすがにその頃には義母の弟も亡くなっていると思いますが、その子ども達は我々夫婦よりも年下なので、おそらく存命と思われます。
→相続人は、配偶者を除くと子ども、親、兄弟姉妹であり、それ以外の親族には相続権はありません。あなたの義母が亡くなり、夫(一人っ子)も亡くなった場合、夫の遺産は配偶者のあなたのみが相続することになります。

・夫も亡くなり、私も亡くなった場合の遺産は誰が受け取ることになりますか。
→遺言書も作成していない場合、あなたの両親も亡くなっており、あなたに兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続することになります。
遺言書があれば遺贈される人が受け取ることになります。
兄弟姉妹もおらず遺言書も作成していない場合は、特別縁故者がいない限り、国庫に帰属することになります。

ご回答ありがとうございました。わかりやすいご説明、大変助かりました。

・私も夫もアパートの経営には全く興味がなく、負担に感じています。アパートを畳む場合、入居者に出てもらわなければならず、引っ越し費用など何らかの補償も必要になるように思います。アパートの所有権と経営権を第三者に売却して、入居者にそのまま住み続けてもらうことは可能なのでしょうか。
 →アパート等賃貸物件を入居者がいるままで売却することは可能です。
  複数の不動産業者に相談してみたらよいと思います。

・義母亡き後の資産は丸ごと我々夫婦のものになりますか?義母には歳の離れた弟(60代、既婚、子どもあり)が一人います。きょうだいにも相続権が発生するのでしょうか。
 →子供がいる場合、子供しか相続人になりません。

・亡き義父にも、我々が知らない縁者がいるかも知れません。その人たちにも遺産を受け取る資格はあるのでしょうか。
 →母が被相続人なので、父の親類は関係ありません。
  母に子供がいるので、子供であるあなたの夫しか相続人になりません。

・あと30年くらい先とは思いますが、夫が亡くなった場合の遺産はどうなりますか。遺言状がない場合は、妻である私以外の親族も遺産を受け取ることになるのでしょうか。さすがにその頃には義母の弟も亡くなっていると思いますが、その子ども達は我々夫婦よりも年下なので、おそらく存命と思われます。
 →夫が一人っ子で子供も親も兄弟もいないのであれば、相続人はあなたしかいません。

・夫も亡くなり、私も亡くなった場合の遺産は誰が受け取ることになりますか。夫は一人っ子なので、きょうだいや甥姪がいません。私には姉(2歳上)と姪(姉の子)が1人ずつおります。私が亡くなる頃には姉は他界しているかも知れませんが、姪は存命の可能性が高いです。
 →姉の子どもはあなたの相続人となります。
  姪に財産をあげてもよいのであれば、何もしなくてよいですが、誰かほかの人にあげたい場合は遺言を書いた方がよいこととなります。
  今後のことは弁護士に面談で相談された方がよいかもしれません。