"相続分の再分割に関する法的アドバイスの要請"

一昨年、妹から申立てがあり、相手方は弁護士二人をたて、私の資産等をとことん洗って、
質問を投げかけられ、私は調停に臨み裁判官、調停員の提案を何も異議を申し立てず、
結審し遺産分割協議書を作成しました。妹は動産をすべてを相続し、私は相続分の不動産の
登記を済ませました。
ところが、今年二月に申立てがあり、まだ動産である預貯金が残っていたと言うことで
また二人の代理人を立て、その全額を受け取りたい旨の申立てを行ってきました。
私は前回同様、代理人に依頼せず臨む予定で、法律に則り半々の相続を希望ですが
どのように対処すべきか、アドバイスを頂戴いただければ幸いです。

・「法律に則り半々の相続を希望」

前回調停時の結論を踏まえる必要があります。
修正事項(特別受益や寄与分)に関しての話がなかったのであれば、
ご自身が相続した不動産と相手方が相続した財産の価額を踏まえ、
(要するに2分の1ずつであったのかどうか)
今回の預貯金の分割について検討すべきことになるでしょう。