父の遺言書がない場合の相続財産分割方法と対策について

この提案書が遺言書としての効力があるのか?   提案書は、全文自筆、日付、署名捺印と言った遺言書の要件を満たしておらず、効力はありません。 この提案書に沿った配分で進めるべきなのか?   提案書に従って進める必要はありません。   ...

相続放棄後の解約について

受け取っても問題ありません。 相続財産ではないと考えられています。 その他も解約して問題ありません。 保存行為と考えられます。

両親との同居トラブルで退去を迫られた場合の対処法は?

正確さを求めるのであれば、もう少し具体的な事実関係を確認する必要がある旨お断りの上で、ご相談概要記載の事情から回答します。 双方が出ていくという話の流れがよくわかりませんが、 法的な観点から整理すると、 ご自身は父親から土地を使用貸...

遺産相続における生前贈与と税務署への届け出の方法は?

そこで教えて頂きたいのは、 名義だけ先に変えて年末までに税務署に届け出を出しても罪にならないのか?(贈与税を払うのは私ですよね?) そもそも最初から専門家に任せるべきことなのか?   贈与税の申告については、税理士や税務署に確認してく...

親からの一方的な支援と遺産分割の考慮について知りたい

法律的には2分割となりますが、生前に一方的に親から支援を受けている場合は考慮がありますでしょうか。またその証拠を残しておくべきにはどのようにしたらよろしいでしょうか。 兄が現金を出してもらった場合は、現金をあげた都度の証拠があれば...

相続登記の義務化の事で教えて下さい。

お父さんが相続登記を行っているか否かは、最寄りの法務局で該当の土地の登記簿謄本の交付申請をすることで確認が可能です。 登記簿謄本の交付を申請するのに委任状等は必要ありません。 仮に相続登記が行われていなければ、お父さん、相談者さんが双...

二世帯住宅のトラブル。同居を解消したい。

・「土地と家は夫名義です。」 両親が多額の援助をしていること、二世帯住宅ということからすると、終生の使用貸借関係にあると考えられます。名義人の夫の意向はわかりませんが、法的に明け渡しを求めることはできないでしょう。 ローン返済をし...

遺言書による相続問題

遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。...

夫が重体や死亡した場合、配偶者に連絡が来る方法は?

事件性がある場合や孤独死である場合、その他解剖や手術等のため配偶者へ連絡する必要があるようなケースでは、警察や行政があなたの所在を探して連絡してくる場合はあると思います。姑が連絡するかどうかは事実上の問題であり、連絡がないこともあり得...

不動産共有者の自己破産

・「不動産を取得後に売却活動を続けても、売れない場合は維持費も掛かりますし、金銭的にも余裕がありません。」 ご事情からすると、どのみち売るほかありません。 管財人が代償金を求める交渉をしているのは、破産手続きを早期終結させる必要な...

義母、両親間で請求を求めることは可能?

書かれている内容から、何がどうなっているのかの事情の詳しいところは分からない(借金の経緯、それぞれの段階での約束の詳細等、背景事情が何もないので、誰が誰にどのような事情で何をした・しなかったのかがはっきりしません)ですが、読み取れた範...

父の遺産相続に関する手続きと借金対応についての相談

遺言がなされているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要がありません。 財産関係に関しての調査については、没交渉状態であることからどこまで正確にできるのかという問題があります。 遺産はいらないということでしたら、遺言に関わらず、相...

畑の共同所有者が相続放棄した場合の所有権の行方について

他の共同所有者が相続放棄をした場合  ①他に相続人がいるケース  共有状態(BとCの持分に影響なし)  ②他に相続人がいないケース  国庫帰属しません。  BとCの持分が増加することになります。  民法255条  (持分の放棄及...

遺産相続で兄が提出した偽造書面の刑事告訴は可能?

実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...

扶養主の義務と被扶養者の金銭的関係について

国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...

公正証書と遺言書、どちらが優先される?おすすめは?

基本的に後に作成した方が優先されます。 例外は、後に作成した遺言の作成時に、行為能力(認知症など)に問題があって無効となる場合です。 現在、特に判断能力に問題がないのであれば、 自筆証書遺言の保管制度でよいかと思います。 http...