不動産共有者の自己破産

はじめまして。
ここ数年の間に両親を亡くしました。
私は2人兄妹ですが、兄妹仲が良くないので暫く連絡も取り合っていません。
その兄が自己破産をしたようです。
破産管財人より
かつて両親と兄が住んでいた不動産(土地と建物)が父親名義のままになっており、遺産分割が未了のため、兄と私が2分の1ずつの持分を有する共有関係になっているとの連絡がありました。
その不動産を遺産分割し、兄の持分を私が取得して代償金を支払ってほしいとのことです。
不動産は築50年以上経っております。
現在、兄は賃貸住宅に住んでいて、その不動産は空き家となっています。
私は結婚して別の場所で生活しています。
不動産を取得後に売却活動を続けても、売れない場合は維持費も掛かりますし、金銭的にも余裕がありません。
兄の持分を取得し代償金を支払うこと以外に、何か方法がありましたら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

・「不動産を取得後に売却活動を続けても、売れない場合は維持費も掛かりますし、金銭的にも余裕がありません。」

ご事情からすると、どのみち売るほかありません。

管財人が代償金を求める交渉をしているのは、破産手続きを早期終結させる必要などからすると、時間のかかる売却はさけたいという思惑からです。

代償金を支払わない方法というのは、
不動産を売って換価し、代金を持分で案分する方法です。

>代償金を支払わない方法というのは、
 不動産を売って換価し、代金を持分で案分 する方法です。

この方法は「換価分割」でしょうか。
換価分割の依頼は可能でしょうか。

管財人にお話をしてみてください。
登記や諸費用の支払、不動産決済立会などについても協議をする必要があります。