弁護士の守秘義務について

弁護士の守秘義務は依頼主だけでなく、相手方の個人情報(名前、電話番号など)にも適応されますか? →相手方の個人情報も含む見解と含まないとする見解があり、見解は一概に固まってはいません。

工事請負契約書について

1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...

工事請負契約書について

1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請...

退職届の内容について

不公正な条項です。 公序良俗に反して無効になります。 サインしても無効です。 サインしてもかまわないし、万一以下の文言の削除を求めてもいいです。

契約書を書いていません

その弁護士とどのようなやりとりがあり、そのような相談を行ったのかがわかりませんので、何とも言えません。

退職前の急な有休事前申請について

申請があれば認めることになります。 退職が予定されていなければ、時季指定権で休みをずらすことは可能ですが、 退職前ではできません。

家庭教師バイトの自作教材における著作権について

インターネットで習う内容について確認し、プリントの内容自体は自分の知識から作るという場合、著作権侵害にあたることはあるのでしょうか? →ご指摘の通り、知識やアイデアは著作権法の保護の対象外ですので、知識やアイデアだけ借りてプリントの内...

雇用契約書について教えてください

明らかに不利益変更だと思います。同意なくして変更は勝手にできません。 問題もありますしそもそもみなじ残業の契約書自体が法的に有効かどうかも疑問です(みなし残業分の残業代が予め給与に含まれているかどうかが問題です)。 一度契約書と給与明...

著作権についてのご質問です

これは著作権侵害になるのでしょうか? →個人利用の範囲で著作物を利用するだけであれば著作権侵害にはなりません。

学習塾の著作権について

1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねま...

情報商材、アフィリエイト

>参加費用(コンサル費用)払っていただきLINEへ誘導する流れになります。 返済不要という名目というのはどのような意味でしょうか?

返金を求めて訴えることはできますか?

厳しいことを申し上げますが、専門学校が授業すら実施しないならばともかく、授業がなされているのであれば債務不履行とはいえないため、入学金や授業料の返金は不可能です。 ただし、講師があらゆる質問を受け付けないようであれば職務放棄ですので...

法人契約で履行されていない事での契約解除は可能か。

ご質問が抽象的すぎて、何とも言えません。一般論ですが、契約書どおりでないことを求める場合は、それなりの根拠が必要です。状況を整理し、契約書をお持ちになって、面接相談をお受けになることをお勧めします。

詐欺被害に遭いました

メールあるいは書面通知、あるいは消費者相談センターに相談する、商品は 返却するなど、まめに動いたほうがいいでしょう。

委任契約解除について(至急願い)

この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。 →契約書で特に料金についての定めをしていないのでしたら、ご指摘の通り民法648条3項に基づき履行の程度に応じて報酬請求ができる可能性はあります。 また、こういったケースの...

私立高校一般受験合格後の入学確約書効力について

入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。

別事務所の弁護士さんに、新たに交代してもらえるか

変えることは可能ですが、早ければ早いほうが断られる弁護士もこれから受けることになる弁護士も助かります。 ちなみに小さい事務所で弁護士の数が少ないことは全く関係ないと思います。 大きくていい加減な事務所も珍しくありません。

コンサルタントの契約解除についてのご相談です

契約書締結前であっても、コンサルティングが開始しているようですので、速やかに業務終了をまず伝達するのがよいと考えます。 契約上は1ヶ月前予告が必要ですので、1ヶ月分の費用を要求される可能性があります。

基本契約書を確認してください。

この場は一般的な法律相談に回答する場所ですので、具体的なご依頼を受けることはできません。 契約書レビューのご依頼でしたら、個別の法律事務所にお問い合わせください。

企業や会社や弁護士以外の一般人の守秘義務について

明確な合意を取り交わしたなどの事情がない限りは、守秘義務はないということになるでしょう。 もちろん、守秘義務の有無にかかわらず、名誉やプライバシーを侵害するようなことを行えば、賠償責任が生じる余地があるということになります。

契約書を交わしていない場合の損害賠償について

商用に用いて、権利者からクライアントに請求がきたのであれば、それは補償せねばならないでしょう。現時点で請求が来ていないのであれば、具体的な損害が発生していないので、現時点で補償の必要はありません。 なお、補償の問題が生じたときは、貴...