業務委託契約の解除について

業務委託契約(法人対法人)について、お尋ねいたします。
10年以上前の委託契約において、委託されている側(当方)には委託する側(相手:大会社)から営業ノルマ的なものが委託基準として設けられています。
その後、国の大幅な法改正により法改正前(委託契約時)と同じ営業方法では委託基準をクリアしずらい状況となりました。
当方が委託されている業務は、今回の相手側と競合する他社との取引が複数あり、委託基準がクリアできない可能性があるというのは、他社商品が顧客から選ばれる(それが法令です)可能性があるからです。
委託基準をクリアするためには結果的に法令違反になる活動(顧客に選ばれるではなく、当方が売りたいものに誘導していく)をしなければならなくなる(可能性がある)からです。

相手側(大会社のコンプライアンス部門)も法令違反をしてまで相手側の商品を販売することについては表立っては是としていません。
しかし、委託契約書にある委託基準未達成は委託解除となると主張しています。
所謂、二枚舌です。
本来であれば、契約書面も法令に合わせるべきだと思っているのですが、相手側は二枚舌のまま、コロナ禍であっても委託基準は絶対だ的な主張です。
当方、相手側に潜脱的に法令違反をすすめている行為だとも主張しています。

2020年度、コロナ禍もあり、結果的に委託基準をクリアできずに相手側より委託解除という話を突き付けられ、現在不服を申し立てております。
そこで、先生にお尋ねいたします。
10年前の委託契約書にある委託基準の効力は、数年前に大幅改正が行われた法令に基づいた営業活動の結果、委託基準未達となったことでも委託解除ということになるのでしょうか。
また、どのように戦っていけばよいものでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

基準未達については、契約当初から事情が変更したことにより緩やかな基準に変更していると主張することが考えられます。
この主張の前提として、事情の変更が当事者予見できたものでないこと、事情の変更が当事者の責めに帰することのできない事由によって生じたこと及び、事情の変更の結果、当初の契約内容に当事者を拘束することが信義則上著しく不当であることが必要になります。
業種等の具体的な事情が分かりませんが、ご相談にある「法令違反」の内容によっては、法令に違反してまで契約条項を優先させることは通常ないため上記の要件を満たす可能性があります。
その場合、契約内容が緩やかな(、法令を満たす)基準へ変遷しているため貴社に契約違反はないと主張することになろうかと存じます。

お世話になります。
早速のご回答をありがとうございます。
流れが分かり心強い気持ちになりました。

アドバイス頂きましたこれらの主張は、当方から直接行うほうが良いでしょうか?
法律家の先生経由のほうが良いものでしょうか?

宜しくお願い致します。