モニター手術の予定変更に関する担当者の責任について
いわゆるモニター詐欺でしょう。 勘違い詐欺、説明不足詐欺でしょう。 あなたのほうが正しいと思いますよ。 消費者相談センターと国民生活センターそれぞれに連絡して、情報を得るといいでしょう。
いわゆるモニター詐欺でしょう。 勘違い詐欺、説明不足詐欺でしょう。 あなたのほうが正しいと思いますよ。 消費者相談センターと国民生活センターそれぞれに連絡して、情報を得るといいでしょう。
お困りのことと存じます。精神的苦痛に伴う慰謝料の金額については、様々な事情を考慮しますので、一概にはご回答が難しい面があります。一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
医療過誤にて医療機関側と交渉中ということで大変な状況かと思います。 遺族固有の慰謝料については、配偶者は200万円前後で子は100万円前後というところだと思いますが、事案に応じて増減はあり得ます。すでに弁護士に依頼済みということですの...
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
安全管理義務違反と事故等との法的な相当因果関係が認められれば、民事上の責任 および刑事上の責任の可能性も出てくるでしょう。
了承をしていないのであれば投稿の削除を求めらこととなるかと思われます。具体的な内容で合意をしていないのであれば勝手に投稿する行為は肖像権の侵害行為に当たり得るでしょう。 施術を始める前にどのようなやりとりを行っていたのかについても合...
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
なお、ご相談者さん側の加入している保険の内容•特約は確認されていらっしゃいますでしょうか。 もし、確認未了であれば、自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けら...
具体的な資料を拝見した上でないと回答が困難なご相談かと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 ただ、一般的には慰謝料や治療費等は症状固定日をベースに計算されるケースが多いです。 後遺障害...
事実とは異なる事情をSNSで投稿された場合,名誉毀損により慰謝料請求をすることは可能でしょうその場合,民法上の不法行為に該当するかと思われます。かかる名誉棄損行為により,精神疾患を発症した等の場合はその部分についても慰謝料の増額事由と...
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
不要な回答だったようですが、ここのサイトで公開相談をするより、より専門的な回答が得られるかと思います。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
年齢や経過の日時が書いていないのでカルテ等をじっくり見ないとわかりませんが、いくつか検討の余地はあると思います。 死亡時から遡っていくと、まず死因が本当に心不全かは検討の余地があります。腹痛の原因はなんだったのか。次に心不全だったとし...
証拠関係として、どの様な資料が残っているのかという点にもよりますが、返金請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ、医師の発言等については録音等の証拠がないと、その様な発言はしていないと主張された場合に裁判上こちらの反論が難し...
時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済...
むかし、正中神経損傷で争ったことがありますが、あなたの場合も採血時の注意義務を 怠っていたかどうかですね。 医師の意見書が必要になりますね。 採血に過失があるかどうかです。 過失を証明できるなら、あなたの希望は通るでしょう。
施術にミスがあったこと、現在の症状との間に因果関係が認められること、これが主な争点となるかと思います。その立証ができれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
詳細がわからないので、 大急ぎで関係書類を持って、他の弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。 ネット上だと、詳細な経緯を尋ねたり、 裁判書類を確認したりができないからです。
病院や医師の社会的評価が低下するものと判断される可能性があり、名誉毀損に該当する可能性があるかと思われます。
その人物に何らかの賠償を求めることはできますでしょうか。 →求めるだけであれば可能かと思いますが、相手があなたの請求を拒めばそれまでです。
訴える前に、事故状況を保全するため、警察に事故届を出して、実況見分を してもらうといいでしょう。 その後、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求の準備を、弁護士と行う といいでしょう。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
額は請求する側でいくらにしても構わないのです。いくらになるとはいえません。
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
事前の説明時に、量の不足は予想されていたので、事前説明が必要でしょう。 途中で追加を伝えて、承諾させたとしても、途中での出来事のため、承諾せざるを 得ないでしょう。 料金についての説明はなかったでしょう。 いずれも、説明義務違反と思い...