施設の過失で陥った介護費用の大幅な増額に納得がいきません。
安全配慮義務、注意義務違反などでの損害賠償の話でしょう。 義務違反の有無、その方が落下する危険を把握していたのか、相互の過失の程度などを考慮されると思います。 施設内や病院の記録の取得が必要なのはおっしゃる通りですが、書き換えのリス...
安全配慮義務、注意義務違反などでの損害賠償の話でしょう。 義務違反の有無、その方が落下する危険を把握していたのか、相互の過失の程度などを考慮されると思います。 施設内や病院の記録の取得が必要なのはおっしゃる通りですが、書き換えのリス...
診断書でなく、医療ミスの証拠です。 医師がミスをしましたと認められるものです
弁護士紹介はできないのです。お電話での相談も可能です。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
義務違反になるかが、ご記載の内容からは判断できないということです。 追加のご記載も含めると、義務違反になる可能性もあるでしょうから、まずは直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
それは事情次第です。 購入相手も弁護士と相談して、リスクは検討するでしょうし、金額にも反映されるかもしれません。 しかし、成立するかどうかは別問題です。
1 大丈夫との意味が分かりませんが、条件提示としてはいまだ生きていると思います。 2 妥当かどうかは、むしろご質問者様がどうなのかが決める話だと思います。 3 それは有力な証拠たり得ます。よくよく弁護士とご相談ください。
同意書に署名したところに記載があれば、原則支払い義務あります。装置が完成してないのに請求されている場合、装置代が不当に過大の場合が例外となります。
合意書の成立日に効力を発生する形となるため,基本的に合意書の日付以降に影響するものとなります。 合意書の署名当事者でなければ口外禁止を受けるものではありませんので,話したとしても口外禁止条項違反となるわけではありません。 ただ,第...
そのような連絡が来ている以上、警察にとっては無関係ではないのでしょう。 強制ではなさそうですから、電話や郵便などで何とかならないのか率直に述べてみてください。 他の人が断っているからあなたに頼んでいる可能性もあります。
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
実際の投稿の内容次第ですが、仮に投稿内容が事実であったとしても名誉権の侵害等の権利侵害が認められ、開示請求が認められるリスクはあります。 ご不安であれば、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
刑事と民事の両面があり得ます。まず、刑事としては、不同意性交等(致傷)罪の成否を検討する必要があります。つぎに、民事としては不法行為に基づく損害賠償請求を検討することになります。
道路交通法施行令第33条の2により、「発作により意識又は運動の障害を一時的に生ずることがあり、かつ、その発作が2年以内に反復して起こるおそれがあるものをいう。ただし、2年間発作がなく、かつ、医師の診断により、発作を起こすおそれがないと...
> 1.ホテルに対する損害賠償請求の適法性と見込み → ホテルの管理するレンタサイクルのブレーキが効かなかった点について、管理者であるホテル側に整備不良等の過失が認められるか(ホテル側の過失の有無)が請求の可否を左右します。 ホ...
対応としては、ご相談者がお子さんのための保険に加入ないし運営会社に加入してもらい、その保険料を負担する方法ということになるかと思われます。 ただ、未成年の間は支援学校における障がい児向けの損害賠償保険があるのですが、成人になってからは...
①前歯が3本折れているとしますと、歯牙障害として後遺障害等級14級2号がつく可能性があります。将来の治療費の請求は保険の内容にもかかってきます。 ②デイサービス側で保険に加入していた場合は、少し安心できますが、未加入ですと、しっかり請...
どういった怪我を負わされてしまったのか、治療等の見通しがどのような状況であるか等々の詳細をお伺いする必要はありますが、慰謝料の請求は可能だと考えられます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思いますので、最寄りの弁護士やコ...
アンケートを実施した場合にその結果を公表しなければならないという法律の規定はないでしょう。ただ,記名式アンケートなどのように対象者から個人情報の提供を受けるアンケートである場合は,個人情報の利用目的を明示又は公表する義務があり,アンケ...
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又...
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であ...
損害賠償として挙げられている1~4につき補足させていただきますと、1の施設代金全額返金は、契約期間にもよりますがハードルが高いものと思います。 4の慰謝料は、施設側と金額の開きが出やすい部分ですので、和解前に弁護士に相談した方が良いで...
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何...
損害賠償、慰謝料は民事責任の話になります。行政処分を受けたとしても、必ずしも民事の損害賠償責任(慰謝料支払義務も含む)を負うとは限りません。 利用者が亡くなられたことについて、事業所側に注意義務違反ないし過失があったといえるのか、亡...
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明...
時効等の検討も必要ですから、通知書をもってお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 こちらの掲示板では解決を図ることはできません。
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントど...
個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められま...