美容整形:クリニックを跨いでのモニター契約
トラブルに巻き込まれることを避けるために、元々のクリニックにご相談なさってください。 モニター契約自体だけでなく、個人情報の取り扱いに関しても疑義がありますので。
トラブルに巻き込まれることを避けるために、元々のクリニックにご相談なさってください。 モニター契約自体だけでなく、個人情報の取り扱いに関しても疑義がありますので。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、ココナラで相談される弁護士をお探しになるか、インターネット等で調べ個別にご相談された方が良いでしょう。
厚生労働省通知を抜粋します。 (平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:平成30年3月5日付保医発第0305第6号) (8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合 ③ 病棟管理の必要性等から特...
>カルテの記載内容と診療明細書の記載内容、いずれを信用すべきでしょうか。 通常は、カルテの記載が医療の内容を示すものとして考えられます。 カルテは医師が作成しますが、診療報酬明細書は、医師が作成しないことが多いと思います。
こういった場合、あちらの顧問弁護士から連絡を頂けるものなのでしょうか? →顧問弁護士との契約内容にもよりますが、顧問弁護士に相談をしてもアドバイスをもらうだけで対応は顧問先が行うこともあるので、顧問弁護士から必ずしも連絡が来るわけでは...
>>「カウンセリング時に渡した書面」 この書面の記載が重要だと思うので、中身が分からないと回答が難しいです。 なお、「手術日は決めてから予約しましたが、9日も前にキャンセルしました。」と「しかし予約金の支払い期限をすぎて病院側から電話...
証拠がないことが今後の対応を考えるうえで問題となります。 当該看護師が話したかどうか、 癌と断定して広まっているのかどうか (顔色が悪い、体調が悪そうなのでそう思ったなどの反論可能性)。 いきなり病院側にアプローチするのではなく、...
母親に対しての人格権侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 具体的なメールや手紙の文面等を弁護士に確認してもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
介助者の過失が原因ですかね。 過失が原因なら、入通院歴を整理して、慰謝料請求ができますね。 交通事故と同じように。
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経...
慰謝料の主な項目としては、 ・通院慰謝料 ・傷痕の慰謝料 が考えられます。 後者については痕の大きさが請求の可否や金額に影響します。前者については総治療期間をベースに仮に検討すると150万円前後は請求可能なのではないかと考えられます。...
事故調査待ちですね。 保険会社の求償権もありますから。 終わります。
引きこもりであるかどうかと障害認定は関係がありません。障害年金申請用の診断書を医師に書いてもらって役所に提出すれば障碍者認定されて障害年金が下りる可能性はあるでしょう。
>相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。 求めていないと思われます。 >裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。 言葉の意味としては含まれますが、実際には弁護士同士の交渉を求め...
医療法4条3号をみてみましょう。 何と書いてありますでしょうか。 「地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」 と書いてありますね。 つまり、病院を名乗ることを禁止されているので...
証拠の有無が気になるところではありますが、謝罪と慰謝料を請求できる可能性はあります。医療費の返還という構成は難しいように思われますが、慰謝料については病院に対して使用者責任を追及することも考えられます。
>友人である私が後見人になれば助けられるでしょうか。 成年後見人は主として財産管理を行うことを内容とするので、入院の適否には無関係です。 状況としては、措置入院または医療保護入院が考えられますが、自傷行為のおそれという点からする...
まずは、病院にいかれて、診断書を作成してもらってください。その際は、ブリーチ施術によるものであることがわかるような記載をしてもらってください(これがないと、後々、別の原因によるものだと争われる可能性が高まりますので)。 具体的な損害...
なぜ障害者年金の受給に反対するのですかね。 国民年金や国民健康保険料は誰が負担しているのでしょう。 親としては、年金を受給してくれた方が、助かるでしょう。 百歩引いて年金が振り込まれる口座を預ける提案をするといいでしょう。
同意書に記載のある損害賠償額の予定(キャンセル条項)が直接適用されているわけではなさそうですが、 相手方において、損害(手術の準備等に関するもの)立証をすれば、支払い義務が生じます。 体調不良の場合の期日変更についての説明が不足し...
病院あるいは担当医に、抗議書を作成して送付するといいでしょう。 治療が説明もなく、不手際なため、不要な時間と不要な痛みが生じ、精神的苦痛を被ったことを、 伝えて、謝意を求めるといいでしょう。
レーザー治療について事前に十分な説明がなかった場合には、治療費や慰謝料について請求できる可能性があります。 医療事故等のトラブルについては、慰謝料が認められるかどうかの調査にも時間がかかることが多いため、医療分野を扱い、かつ、無料相談...
確かに弁護士職務基本規程では依頼者の秘密に限定され、他方で弁護士法では職務上知りえた秘密と規定されていますが、守秘義務について相手方及び関係者の秘密をも保持する義務を負うと考える弁護士が圧倒的多数のように思います。(仮に相手方の秘密が...
医療過誤の案件に関しては、事案が非常に複雑であるため、公開相談の場ではなく、資料等を揃えた上で個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ミスかどうかの確認が先決ですね。 担当した医師に面談を求め、説明を求めるといいでしょう。 会話は、録音したほうがいいでしょう。
家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることは考えられるかもしれません。 同居の息子様でもご本人のカルテ開示は無理ですね。
広告をみて来訪したものに、3ヶ月で絶対に効果がなくなると謳い、誰も契約したがらないような状況を作出し、殊更に別の契約を勧めるのであれば、 当該業者は、「実際には取引する意思がない」ものとして、 下記、おとり広告に関する告示の4号に該当...
推測にならざるを得ませんのでその限りで回答します。 ご指摘のように、玉虫色的な解決を望んでいる可能性もありますし、 単に、法的な議論の部分に関して、全くかみ合っていないので上記対応をとった可能性もあります(話し合いを続ける意味がない...
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカン...
債務不履行があっても契約は無効にならないです。 何が問題点か、おそらく契約書もみないと把握が難しいので、 一度、契約書を持参してお近くの弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。