駐車場の二重契約による精神的損害の補償は可能か?
精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求については、法的な根拠としては認められないかと思われますので、裁判をして請求をするということは難しいでしょう。
精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求については、法的な根拠としては認められないかと思われますので、裁判をして請求をするということは難しいでしょう。
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...
明細など、具体的な計算根拠の明示がないことも、サインの効力を争う一要因になるかと思われます。 しかし相手が聞く耳を持たない以上、個人の力では限界があるでしょうから、弁護士や公的機関を利用することをお勧めします。
お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得な...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
録画記録をとって、訴訟や調停は検討できます。 損害賠償の請求は可能です。差し止めも検討できるでしょう。 相手の所有不動産なら、場合によっては、損害賠償金の未払いがあれば不動産差し押さえなども検討できるでしょう。 しかし、無資力で賃...
定期賃貸借契約ではなく、普通賃貸借であれば、契約期間満了しても更新することが出来ます。その場合は出て行く必要はありません。 賃料の減額、増額の申入れをして承諾してもらえなかったこと(合意が出来なかったこと)は、強制的に退去を求められる...
>この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか? そうですね。賃貸借契約についての当事者は賃借人である会社ですから、金銭請求等も会社が判断決定することがらとなります。 ただ、お...
かなり事案が込み合っており、「coconala法律相談」の範疇を超えているものと思われます。最寄りの法テラスや弁護士会等の法律相談をご利用ください。
一度内容を弁護士に確認してもらう方が良いかと思われますが、金額次第では弁護士を入れて争うということも考えられるでしょう。費用として弁護士費用で赤字となってしまう場合にはご自身で対応されるということも検討する必要があるかと思われます。
>私に支払い義務はあるのでしょうか? おそらくないと思います。 この場合に支払い義務が発生する根拠として考えられるのが、1「約定(合意)に基づく請求」2「不法行為に基づく損害賠償請求」3「債務不履行に基づく損害賠償請求」だと思いま...
具体的な法律相談の中で、必要な資料について協議したほうがよいでしょう。
法的には退去する義務がある可能性が高いです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解...
建物の名義を賃借人とする、すなわち所有権の移転登記をしてしまうと、それを悪用して建物を転売されてしまう危険性があります。 また、契約期間の「20年」とは、所有権を時効で取得することが可能となる期間と一致します。よって、建物あるいはその...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
友人が金銭請求をしてくるとすると、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、 同請求が認められるには、大きく①故意・過失に基づく何らかの行為を行い②その行為によって(因果関係)③何らかの損害が生じた、といえる必要があります。 記載...
来週には滞納分全額支払えるのですが強制退会、契約解除となってしまいますか? この場合どういう結果になるのか教えて頂ければ思いこちらに書き込み致しました。 →貸主または管理会社の意向にもよりますが、強制的に退去させるには裁判所の手続き...
お父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているの...
裁判になっても、賃貸人が現在と同様に、正当事由の具体的事情を説明しないのであれば、裁判所は立退料にかかわらず正当事由に欠けると判断すると考えられます。 ただし、賃貸人としても、裁判を始めるのであれば、耐震診断をする、補強工事の見積を取...
「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ...
ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているなら...
立ち退くか、対抗していくか2つに一つでしょう。 判決が覆る可能性はそれほど高くないようにも思いますが(判決文を見ていないので、あくまで一般論で高裁で逆転することは少なめという程度の話です)、今後も何度も争うことを考えると、金額次第では...
仲介業者とのやりとりがあるため、代理権の問題と考えているようですが、おそらく仲介業者と建設会社は代理権の有無で争ってきているのではないと思います。 原状回復の費用や遅延による損害金をどちらが負担すべきかの問題だと思います。 原状回復...
両当事者の話し合いで解決しない場合、裁判所に対して賃料増額請求調停を申し立てることが可能です。 賃料増減額調停では、係属する裁判所にもよりますが、調停員の中に不動産鑑定士が選任される事例もあり、その場合は不動産地価の専門家の観点で適...
原則として、支払い義務はありません。 しかしながら、契約締結上の過失ありと評価される場合は、損害額として測量費用を払わなければならない場合があります。
前回の回答と重複しますが、 管理会社との契約内容を確認するのが先決です。 個別のご相談をご検討ください。
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます...
前管理会社の所在地で登記を取得し、会社が移転していないかの確認をされると良いでしょう。その上で所在地が変わっていなければそこに対して内容証明により返金の書面を送り、それでも反応がなければ支払督促等の裁判手続きが必要となるかと思われます。
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
ご自身の名義が勝手に使われただけで、契約を自分はしていないということを証明できるかどうかが重要でしょう。ただ、ご両親もすでに亡くなられているとなると、その証明が困難なようにも思われます。 相続の際に未払いの家賃があることを知らず、知...