離婚後の財産分与に関する元夫の主張と時効についての相談
支払う義務はないですよ。 これで終わります。
支払う義務はないですよ。 これで終わります。
相談者の解除手続きが誤っていたたために解除できていなかったので貼れば支払う義務があります。 相手方が解除を受けたのに手続きを忘れていたのであれば支払う義務はありません。
賃貸借契約の解除には正当事由が必要であり、通常3か月程度の賃料延滞があれば正当事由は認められます。 3か月分以上の延滞があっても分割の合意があれば、正当事由は認められない可能性はありますが、遅れたらすぐに解除すると合意したにもかかわら...
当該エアコンは設備扱い(前の借主の残置物等ではない)とのことで、修繕に関する特約もないとのことですので、ご相談者様の解釈で合っていると思います。 管理会社の理屈は意味不明・支離滅裂です。
原状回復に警備代が含まれるというのは意味が分かりませんね。経年劣化についても原状回復の義務には含まれません。
はい、消費者契約法の適用がないため、原状回復について特約を設けているとそれが優先適用されます。 その結果、民法の定める以上の原状回復…具体的には通常損耗をも含めて事業者である賃借人が原状に復するというような特約も有効となり得ます。 当...
そもそも、建築確認申請をとって、カーポートを建築する計画なのでしょうか。 もちろん、建築物に該当すればその必要があるのですが、実務慣行とは乖離しているような…(北海道ご在住ということなので、もし関西などの事情と異なるといことであれば申...
写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
金銭債権なので誤って引き落とされた金額の返還までですね。 一応年3%の利息を請求することができます。
ガイドラインをご覧になったと思いますが、僕も、前にほかの備品で、初めて見た時 低いなと思いましたね。 裁判所がどう判断しますかね。 僕は、あなたの考えに賛成ですので、損害明細書を作成して交渉されるといいでしょう。
弁護士に依頼して住所を探して交渉してもらったり、どうしても無理な場合には裁判手続きなどで許可と同等の状態を作ることが考えられますね。 いずれにしても早めに弁護士に相談してみましょう。
不動産の共有状態を解消するためにどのような法的手続きを取るべきか。 弁護士に依頼し、共有物分割請求をし、Cの持ち分を買い取ることが考えられます。 Cのローンを支払ったことは、贈与するという約束がなかったのであれば立て替えたというこ...
ハードルは高いですが、お互いの幸せのために、弁護士依頼で、明け渡しの 法的手続きをすることになるでしょうね。 弁護士と方法、方針を、協議されるといいでしょう。
売買契約の内容合意が一旦成立している場合、一方的に合意内容を変更することはできません。そのため、代金値上げの要望を買主に打診してみること自体は可能ですが、買主側が応じなければ、売買代金を一方的に変更することはできません。 より詳しく...
どのレベルが受忍限度内になるのか、状況で変化しますから、最後は 裁判官が判断するしかないですね。 これで終わります。
生活保護だからと言って貸さないという業者は少ないように思います。 いくつかの不動産屋さんを回ってみましょう。 保証会社についても会社次第ですが、こちらは通らなくなる可能性は高くなります。 ただし、保証会社なしで借りられる物件も多いの...
調停に行かなくてもいいですが、訴訟になる可能性はありますね。 事の流れ、因果関係を詰めないと、認識の相違あるいは誤解の原因が定か ではありませんが、あなたに訴訟を受ける気持ちがあれば、出頭しなくて いいでしょう。
1・賃貸物件の管理不備で建物に雨漏りが発生したとすれば、賠償義務が発生する可能性があります。 2・どこから、どの程度の雨漏りが生じ、それによって、どのような理由で休業を余儀なくされたのかの聞き取り・証拠等の確認が必要かと思われます。 ...
まず、売買契約書の内容を精査する必要があります。 また、a社の立ち位置がよくわからないのですが、 仲介ではないにしろ代理はしているようなので、 どういった点で売主とトラブルになっているかも確認する必要があります。 決済日まで時間が...
別居を決断するといいでしょう。 ローンは、相手に負担してもらいましょう。 話がまとまらなくても、別居最優先ですね。
公開相談では差し障りがありますので、 個別の法律相談等をご検討なさってください。
不具合は、キッチンの原状回復一部不備に起因する不具合なので、責任の範囲は 限られていますね。 あなたの債務不履行に基因する損害とみて、期間は10年にするといいでしょう。
荷物を勝手に出すには、明渡しを命じる判決書が必要です。日程的に9月3日を過ぎても何もないと思われます。ただ、カギを替えたりといった実力行使(違法行為)に出ることがあるので、弁護士から警告してもらうと確実です。
賃貸借契約書に自動更新の条項がないのであれば、2022.3の更新時に法定更新になっている可能性が高いと思います。 その場合、契約期間は「定めがない」ものとみなされますので、2024.3に更新時期となるわけではありません。従いまして、...
お答えいたします。 そもそも量産型クロス、ビスが通常損耗の範囲を超える程度に損傷していたか否かを確認する必要があります。耐用年数との関係で、そもそもご相談者様によって生じた損耗ではない可能性もあり得ますので、まずは最寄りの法律事務所に...
ご相談の質問文によりますと、「1か月前の予告をもって、契約を解除できる」とのことですので、約定解除権が合意されていることになります。この点は、通常の居住物件の賃貸借契約などに、解除に関する特則が設けられている場合と同様の話となりますの...
>今回の値上げに対して納得していないので、据え置きもしくは値上げ額の減額を希望しているのですが、どのように交渉したら良いのか教えて下さい。 基本的には、そのまま(値上げには応じない、これまで通りの家賃を支払いたい)伝えればよいです。...
事業用定期借家契約でなければ争うことができます。 更新拒絶も契約の中途解除も、大家側は正当な事由が必要だからです。 もし、店主が「争えない」状況の場合は、それは事業用定期借家契約でそもそも、更新が法定されていないか、 質問文記載以外...
契約書の中身を確認せずには回答できないです。 ただ、リノベーションのマージンを考慮したうえでの契約でしょうから、 契約上、変更ができない、解除して損害賠償支払いといった見通しになる可能性が高いように思います。
相手方からのDMは無視して構わないでしょう。弁護士が介入しても紛争を仲裁するわけではないので、ADRや調停等の手続を利用すべきです。