強制執行後の残置物にレンタル品があった場合
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。 レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。 理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになりま...
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。 レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。 理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになりま...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。 よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。 中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由と...
まず、会社からの社宅の借り受けが賃貸借契約に該当するのであれば、借地借家法が適用され、貸主(会社)は6ヶ月の猶予期間を置かなければ入居者を退去させられないことになります。 判例上、社宅の利用料が通常の賃料と比べて相当低額である場合はこ...
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
そうですね。保険会社にその旨伝えて、対応していただくようお願いすればいいです。 おそらく、保険会社から補償ができないとの回答を相手に伝えることになります。 また、弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社と相談して弁護士委任も検...
賃貸人がどのような理由で立退きを求めているのかは相談内容からは判然としませんが、居住用のアパートを賃借していることや、相談者様のお母様の経済状況や年齢等に照らすと、新たな居住先を見つけることは難しく、退去の条件の話以前に、相手の立退を...
本件は、騒音が社会生活上受忍すべき程度を超えて平穏に日常生活を送るという利益を侵害しているかどうかについて、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求...
そして離婚してから5年経った今に突然、その土地を元妻の代理人弁護士より名義を元妻名義にして欲しいと言われました。拒否は出来るのでしょうか? 争える余地はあると思います。 財産分与の時効は2年ですし。
「正当」かどうかはおくとして、理由にはなりそうです。質問文には「更新後に家賃を増額する」と記載されていますが、「賃料を増額した契約更新」ではありませんか。
うかがった内容からすると、 ①契約書にないものなので、応じる義務や根拠はない ②ペット可という契約条件が、管理会社からオーナーに正確に伝わっていたのかが問題になっていそうです。◯◯可という物件は、必ずしもその利用を全員するわけではなく...
修理代金は一般に支払うをするほうが望ましいと考えられますが、修理の際に下水管が破損した等別途損害が生じたい場合には、損害賠償請求として、当該修理費用を当初の修理業者に請求することが考えられます。
ご相談内容だけに基づいて判断すると、契約内容になっておりませんので、支払う義務はない可能性が高いと思います。 不動産仲介の際に意味不明の料金を請求されるトラブルはよくあります。 契約書があれば、それをもって弁護士にご相談されることをお...
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。
まず結論として、A氏からの土地買収および立ち退きの要求に法的な強制力はなく、明確に拒否することが可能です。 【土地について】 土地はお母様を含む各所有者様の固有の財産(単独所有)であり、売却に応じる義務は一切ありません。 A氏の土地...
ご質問に回答いたします。 以前家賃が支払われていたということであれば、義妹さんは、賃貸借契約に基づき居住しており、賃料支払義務を負うということになります。 それにもかかわらず、賃料を支払わないのであれば、債務不履行ですので、 賃貸借...
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
お気持ちはお察ししますが、先ほど一部回答しているように、対応が適切であったとしても今回は免責される事案です。だからこそ「賠償」ではなく「補償」を求めるわけですが、契約上は免責されると思います。まず契約書をご確認ください。
ご記載の内容からすると,騒音の証明が難しいように思われます。また,ご自身が住んでいないことは記録として明らかなため,開示については同意しない形で対応をし,別の手段により特定がされ,訴訟を起こされたり弁護士から書面が来たりした場合には,...
716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からは、元妻は、おそらく不要である物を残していったのでしょうが、 残置している物の所有権は元妻にある可能性はありますので、 通常であれば、元妻に対し、残置物の所有権放棄と元夫が残置物を処分してい...
内容証明を送っても、懲りずに連絡してくる人も一定数いることも事実です。 そのため、弁護士から内容証明を送った後も、しばらくの間は窓口になってもらうことをお願いしてみてはいかがでしょうか。 そうすれば、もしその方から不当な要求を受け...
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
何割とは具体的に言えませんが、例えば、固定資産税分未満などです。 ①生活費の額や近隣平方メートル当たり賃料との比較になるのでお答えしようがありませんが、賃貸借契約にならない可能性もありえます。 ②イエスもノーも効力はありますが、契約...
高額な買い物で、仮に工事が完成することが見込めないのなら契約を解除し、代金の返還を求める必要もあります。 早急に対応できる弁護士に相談をされるのがよろしいかと思います。
賃料減額請求は可能でしょう。 ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
【質問1】 今回のケースで、家賃の大幅減額や契約解除、引越費用等の負担を、相手方に課すことは、法律上可能です。ただ、相当に難しい事案なのも確かです。 国土交通省が公表している、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン...
ご記載の内容では事実関係がわかりかねます。 どういう契約をされたのか 現在の登記情報はどうなっているのか 主としてこれらの情報を整理して、ご記載されるか、 金額が大きく紛争性が高そうですので、個別のご相談をご検討ください。
定期借家契約では無い場合には、期間満了の一年前から半年前までに解約の申し入れが必要ですし、さらに、正当事由も必要です。 これが無いと、合意はなくとも法定更新されてしまいます。 なお、法定更新の場合には従前の内容で、期間については借地借...
旧民法と新民法にまたがりますが、不当利得の場合は一般債権の時効が適用されるので、2015年から2020年までの部分が時効にかかりません。 詐欺の場合には、不法行為の時効が適用されるので2005年から2020年までの部分になります。