単身用マンションについて
マンションの賃貸借契約やマンションの管理規約にどのように定められているのか分かりませんが、単に恋人が不定期に宿泊している程度では、賃貸借契約を解除して退去を求められる事由にはあたらないと思われます。 大半の日を一緒に過ごしているなど、...
マンションの賃貸借契約やマンションの管理規約にどのように定められているのか分かりませんが、単に恋人が不定期に宿泊している程度では、賃貸借契約を解除して退去を求められる事由にはあたらないと思われます。 大半の日を一緒に過ごしているなど、...
ご相談いただいているあなたが契約して工事を頼んだのでないなら、払う必要はありません。 あなたが契約した場合も、もともとの請求になかった金額なら、それは契約に含まれないので払わない、と主張することはできるでしょう。 たとえ相手の請求が正...
質問1について ご提案されるのは良いと思いますが、離婚するかどうかはお兄様ご夫妻が話し合って決めることですので、実家から出て行ってもらうこととは分けて考えるべきだと思います。 質問2について 最終的にはそうならざるを得ないと思います...
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
不動産屋を通していても居なくても、無理やり追い出すことはできないので、出ていく必要はないでしょう。 最終的には裁判でどちらの言い分が正しいかを決めることになります。
相手が、誓約書に署名してくれるか、ですね。 引き続き、騒音の大きさを、区から騒音計を借りて、測定するといいでしょう。 あわせて録音もするといいでしょう。 管理組合が、どこまでやってくれるかですね。 管理規約にも目を通すといいでしょう。
弁護士さんに経緯の説明を求めるといいでしょう。 弁護士には説明義務がありますから。 重要なことについては、本人の確認を求めるのが、一般的でしょう。
とにかく自分で修理するしかない。 修理方法を調べて、ホームセンターで聞いて、やれる範囲の雨漏り対策を 施し、損害を少なくすることでしょう。
まかり通ることはないです。 支払い義務はないですよ。 出来事の記憶が薄れないうちに、経緯を書面にしておくと いいでしょう。
期日を決めてやり直しを請求することからでしょう。 応じないときは、契約を解除して、支払った金額の返還請求をすることになります。 あるいは、他の業者に工事をさせて、その費用を損害として請求することになるで しょう。
条例にもよりますが、違法といえるでしょうから、その違法な行為によって 損害が発生しているなら、あなたの立証負担が軽減されるので、一般的には 有利になるでしょう。
マンションの共有部分である駐輪場は利用規約があると思いますが、規約でスクーターを禁止してる場合は規約に違反しているかと存じます。
まずは契約書の債務不履行や契約解除の条項がどうなっているかを確認しましょう。 記載内容によっては,本来は,施工業者から工期が遅れる連絡を受けた時点で,施工業者側の「履行遅滞」(本来契約を履行すべき時期に履行をしないこと)を理由に当方か...
相談内容からはちょっと分からないと思います。 ①「不法行為確定」と記載されていますが、具体的に誰が誰に何をされたことが不法行為なのか、②配偶者はそれにどう関与したかによります。 単に配偶者というだけでは責任追及は困難と思います。
傷があなたの過失に起因するとき、あなたの負担になります。 金額の妥当性については、東京都の原状回復ガイドラインを参考にして、 ご自分で調べるしかありません。 クリーニング費用も調べるといいでしょうが、人件費が高いですから、 相当な範囲...
共益費の内訳を、明示させることです。 二重払いになるといけません。 A社のときは、ゴミ出しの共益費も含まれていたことを伝えることです。
稼働収入と年金があるのですから、婚姻費用の請求はできるでしょう。 もめるでしょうから、家裁に申し立てるといいでしょう。
1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...
この場合、明け渡しには応じなければいけないのでしょうか →5ヶ月間家賃を滞納しているのでしたら債務不履行があるため、賃貸借契約について解除され、裁判でも明け渡し義務があると認定される可能性はあります。
土地建物の所有者であるお母様がお兄様に対して土地や建物の明渡請求は出来る可能性があります。 ただ親族間の建物明渡請求は、他人間と違い、権利濫用などのよく分からない理由で敗訴することがあります。また、付調停と言って、訴訟を提起してもまず...
状況が何も分からないのですが、故意に拒否条項に抵触することが直ちに違法というわけではありません。 相談内容に詐欺にあたるような事情はありません。
民事調停申し立書は、いくつもサンプルがあるので、それらを 参考にすれば、自分でできなくはないでしょう。 弁護士の指導が必要なら指導はしてくれるでしょう。 無料ではないと思います。
契約は、契約書がなくても成立します。 ショートメールでどのようなやり取りがあったのかが重要です。 ショートメールでのやり取りの中で1日まで(何月の1日なのかは分かりませんが)となっていれば1日までですが、契約書がないという理由だけでは...
使用貸借契約で土地を返還しないために故意に拒否条項を適用出来る様に拒否条項に抵触する事由を画策実行する というのは、具体的にどのような行為を想定していますか? 具体的な行為の態様を挙げていただいた方がよろしいかもしれません。
塀の設置者だからこそ控えを自分の敷地に設けたはずだ、というのも一つの考え方だとは思いますが、控えがご自身側にあることだけで共有の推定が当然に覆るとは考えにくいです。
私が住んでいる東京でしょうか?物件がある岡山でしょうか? →不法行為に基づく損害賠償請求であれば、相手の住所地を管轄する裁判所で訴訟提起できますので、相手の住む岡山県の裁判所で訴え提起する可能性が高いでしょう。
契約書にペットを飼った場合には賃料を値上げするという条項が定められていたのでしょうか? 原状回復の費用に関しては、退去時の状況も確認させていただく必要があるかと思いますので、写真などをもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
>このまま住みたいのですが、裁判なりましたら敗訴し強制執行になるのでしょうか? 滞納が5か月ということですと、信頼関係は破壊されていると判断され、裁判になったら敗訴する可能性は高いと思います。
ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは...
その場合は、旧貸主との間で使用貸借契約が成立していたといえる可能性があります。 賃貸借契約ほど借主は保護されませんが、借用貸借契約の場合も、貸主が亡くなった場合は、相続人が賃貸人の債務(借主に目的物を使用収益させる)を承継します。 そ...