工作物の施工基準と是正に関しまして
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
減額が認められるかどうかはさておき、契約書の当事者でなければ、基本的には請求できません。 ただ、大家があなたからの減額の請求を受け、減額の検討をしてくれるということはあるかもしれません。
契約書に書かれていなくても、貸主は、法律上、修繕義務を負いますが、1万円はどのような理由で値引きされたのでしょうか?
◯生活保護費の使い込みもあり、連帯保証人を抜ける方法はないものか? →残念ながら債権者が合意しない限り、一般的に連帯保証人を抜けることはできません。
原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による...
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...
不法行為責任を前提とするならばご指摘のとおりです。 他方、ご質問者様は賃貸借契約上の債務も負っており、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。 理由:賃借人は専有部分及び共用部分を適切に使用する義務を負っております。今回...
悩ましいところだと思います。 民法607条の2で、一定の場合に賃借人が自ら修繕できる旨が規定されていますが、本件でその条項に当たるかが微妙なところです。 大家さんの技量がどの程度かは分かりませんが、大家さんが修繕のために設備を見せて欲...
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
ご指摘のとおり、原状回復費用は賃借人・連帯保証人が負担すべきものですので、ご質問者様が連帯保証人に対して原状回復費用相当額を支払う必要はないと思料いたします。
現時点では、相手に過失はありません。 責任を問えません。 また因果関係の立証は、あなたの方です。 ハードルが高いことを前提に話をしてます。 これでおわります。
どのような民事請求なのかわかりませんが、お書きになっていることからすると、 影響するでしょう。 警察が捜査してくれるといいですね。
30代40代にやったくらいで、ここのところ、やってないですね。 相談は受けますが、悪しからず。
申し訳ありません、 この記載だけだと、そもそもなんらかの罪にあたるのかどうか、 判断ができません。 可能であれば、詳しい事情を伝えて近所で面談相談に行ってみましょう。
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。 あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。
催告書がきたら、当月分に遅滞分を加算した、支払い予定表を作成して 送付するといいでしょう。 一方で、社会福祉協議会に出向いて、生活資金融資の相談をしてみると いいでしょう。
契約者ですから、同居人に無断で賃貸借契約を解除することも法律上は不可能ではありません。 とはいえ、同居人が勝手に住み続けた場合、あなたが家賃分を支払い続ける義務がありますし、同居人が出ていくように協力しなければなりません。 ですので...
可能性はあると思われます。 共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているというこ...
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。
裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...
家賃の支払いがどうなっているのか、離婚の際に何らかの取り決めがあったのかなど周辺事情により対応が変わってくると思います。 お近くの弁護士または弁護士会の法律相談センターへ直接ご相談をなさった方が良いでしょう。
法的には3時間程度の子どもの声なら受忍限度(日常生活上、この程度の音は生じるので受け容れなければならない限度)の範囲内であり、交渉にも限度があるでしょう。 持ち家ではなく賃貸物件ですので、音に過敏なのでしたら見切りをつけて他の物件を...
相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。
>答弁書と求釈明は、どちらを先に出すのでしょうか? 訴状の内容は分かりませんが、答弁書の中で釈明を求めれば良いかと思います。
現時点で4か月分の家賃を滞納しており、催促にもかかわらず一向に支払わないということですと、すでに信頼関係は破壊されていると言えそうですので、賃貸借契約を解除のうえ、物件の明渡請求が認められる可能性はあります。 同時に、滞納家賃につい...
そのカギを、実際に使用していないなら、カギ紛失のリスクはないでしょうね。 紛失したカギの費用だけ負担すればよさそうですね。(参考)
被害届の内容によりますが、警察は、事件性があり、証明の可能性が 高くないと捜査しない、ことは留意されるといいでしょう。 逆切れはないでしょう。 あなたが被害者なら、訴えられることはないでしょう。
現在、相談者さんは契約者である夫の賃借権に基づいてマンションに居住している状態と思われます。 大家からの解除については、正当な事由が必要です。 家賃を滞りなく払い続けており、かつ夫婦問題の解決次第ではマンションに戻る可能性もあるとすれ...
法定更新の場合は、更新料の支払いを否定する裁判例があります。 問題は、更新合意書に同意しないということで、法定更新となるかという点です。 もともとの賃貸借契約書に自動更新条項が入っている場合は契約に基づく更新という扱いとなり更新料の...
類似のご相談をいただいたことがありますが、まずは先方の言い分が本当に正しいのか、先方がきちんとデータをもって立証すべきかなと思います。 共同住宅では多かれ少なかれ音が発生することは避けられないため、受忍限度を超える程度の騒音を発生させ...