自己所有の塀を壊すことについて
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
どのような方法が効果があるか一概にはいえませんが、例えばご自宅の防音工事の見積もりをとってみて、内容証明でその金額を親御さんに請求してみるという方法が有効かもしれません。それが適切な方法なのか、具体的事情が分からないのでちょっと判断で...
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。 したがっ...
証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。
ポイント相当分の損害金の請求と慰謝料請求でしょう。 なぜ申請を行わなかったのか、行えば必ず受け取れるのか、 わかりませんが、請求をされるといいでしょう。
またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか? そういう推認は受けるでしょう。 もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明...
お住まいの地域の弁護士との面談相談で、誓約書の内容を直接見てもらい、適切なアドバイスを受けるのが望ましいご事案かと思います(場合によっては誓約書の内容を争える可能性もあるかと思われます)。 また、ご自身での対応が困難な場合には、弁護...
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。
ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。
建築基準法で規制していないことがもともとの問題なのですが、 現状では、自主防衛しかないですね。 騒音測定器を区役所公害課から借り受けて、騒音を記録するこ とから始めます。 扱い方や規制値は、担当者が教えてくれるでしょう。
売主様が個人である場合、基本的には、調査せずとも、知らなければ免責されると考えて問題ございません 買主から調査を求められていたにもかかわらず調査したと嘘をついた場合や、過去にご自宅で危険物を扱う商売をしていたなどの場合は免責されない可...
追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 施工不良が多々存在するとのことですので、当初の具体的な契約内容がどのようなものであったかを証明する必要はありますが、修繕や減額、損害賠償などを請求する余地があるでしょう。 まずはご...
電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。 また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...
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一般的には、消極と思いますが、生活保護に関わっっている弁護士も いるので、人によっては、協力する人もいるかもしれません。
ご回答にあたっては、相手方と締結した契約書の内容(工事の完成時期に関する定め、手付金や解約に伴う違約金等の定め等)や解約時のやりとり等を確認する必要がありそうです。 そのため、①相手方と締結した契約書、②解約申入れや解約に関するやり...
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
「・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか ・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要が...
居場所は知らせると思います。
>私は、余裕をもって引き落とし日の数日前に口座に入金し、口座の残高にしても家賃を引き落としても余るくらいの金額が引き落とし当日にもありました。 ↑は既に管理会社側に伝えているかと思いますが、管理会社側からはどのようなことを言われたの...
昔から常時ある相談ですが、あいにく抜本的な解決策がないのが実情です。 民事調停を申し立てる前に、騒音測定記録を取る必要があります。 測定器は、区役所公害課で借り出せるでしょう。 また、苦情はそのたびに管理会社に伝えるといいでしょう。 ...
Twitterでジモティーを通じた同種詐欺の投稿がありました。 キャンセル料目的の詐欺である可能性があります。 そのため、まずは、本当に相手方が賃貸借契約の解約の準備をしていたのかなど、①相手方の住民票、②同登録住所を借りている賃貸借...
共謀はないでしょう。 兄と業者ですね。 兄が主犯なので、兄を除いてはいけません。 これで終ります。
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
1,問題ないです。 2,問題ないです。 3,内容について弁護士のほうが理解がしやすいことと、契約書の作成に 一歩手慣れていることから、弁護士のほうがいいでしょう。
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。 また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解す...