家主(ビル建て替え)都合によるクリニック立ち退きに関して

1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。  ビル自体は...

不動産売買に関するトラブル

地盤に原因があり不同沈下等により住宅に傾きが生じていると考えられますので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と呼ばれていたもの)の追及が考えられます。 欠陥住宅ネットという建築士と弁護士などで構成する弁護団が各地に存在しています。 一...

賃貸契約の妨害として損害賠償請求

法律問題は具体的な事情によって結論が全く異なりますので、これだけの事情では判断が難しいです。 相手方が主張している妨害行為とは具体的にどのような行為なのでしょうか? 相手方は新規で賃貸借契約を締結しようとしていたということでしょうか?

離婚により不動産を売却するように迫られている

借りたお金の返済方法については定めていなければ交渉次第ですが、家に関しては財産分与対象財産となりますので、基本的には売却し、その売却益の半分を折半とするか、売却益の半額に相当する金額を支払い名義変更をしてもらうかのいずれかになります。

立ち退き交渉に対する弁護士の先生への費用の具体的な例

弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...

個人墓地の第三者使用

当事者間でどのような話で進んでいたのかが不明ですので、売買契約を結んだ買い手に対して連絡を取り、どういった事情なのかについて確認をされた方が良いでしょう。

【賃貸】下階に水漏れによる、貸主への修繕費用の請求可否

少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...

訴訟告知書が届いた場合の対応

訴訟告知が行われた時点で、その裁判に関する結果は告知された側にも及んでしまうため、自己の権利を守るためには訴訟に参加し、主張立証を尽くす必要があるでしょう。

テナントの解約予告について

制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。

賃貸物件オーナー 賃上げ 立ち退き 周辺トラブル

契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...

上階の漏水による天井の損傷で家賃の減額を要求できるか

1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分...

相手の弁護士に対する不信感

この回答では、「嘘」を客観的な事実に反することを言うこととして説明をします。嘘を信じて威圧的な態度をとるよう弁護士はあまりいないと思いますが、そのような行為を受けた場合には当該弁護士の所属する単位会(弁護士会)にご相談ください。 事実...

梯子金具の耐荷重不足による慰謝料請求について

日本の裁判制度では、実際に生じた損害のみを賠償させることになっています。 その意味で慰謝料も損害の一つです。 ご記載の事案では、治療にかかった期間に応じた慰謝料は請求できると思われます(通院慰謝料といいます)。 しかし、耐荷重が適合し...

賃貸借家契約書の更新拒否と立ち退き料請求について。

質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。  ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...

民事訴訟法の顕著な事実について

法令の条文は顕著な事実となるでしょう。 そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。 建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別...

他人の家に不法侵入して占有し続け時効取得が完成したら、刑法上の住居侵入罪は初侵入時に遡って消滅する?

時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...

事前説明の無い残置物は自費修理?

賃借物に附帯する設備ですね。 貸主に修繕義務があるでしょう。 まずは、貸主に修繕を求める書面を送付して、証拠を作っておくといいでしょう。