賃貸退去後、敷金とフリーレントが返金されない状態で、多額の退去精算の請求がきて平行線
支払い義務がない項目については、その根拠を聞いておいたほうがいい でしょう。 民事調停先行が多い事案ですね。 調停不成立なら簡易裁判所での訴訟になります。
支払い義務がない項目については、その根拠を聞いておいたほうがいい でしょう。 民事調停先行が多い事案ですね。 調停不成立なら簡易裁判所での訴訟になります。
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 ビル自体は...
地盤に原因があり不同沈下等により住宅に傾きが生じていると考えられますので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と呼ばれていたもの)の追及が考えられます。 欠陥住宅ネットという建築士と弁護士などで構成する弁護団が各地に存在しています。 一...
法律問題は具体的な事情によって結論が全く異なりますので、これだけの事情では判断が難しいです。 相手方が主張している妨害行為とは具体的にどのような行為なのでしょうか? 相手方は新規で賃貸借契約を締結しようとしていたということでしょうか?
契約書を見ないと、共有なのか、会員権なのか、維持費や損益分担割合など、 わかりませんね。 法律事務所に持参して相談されるといいでしょう。 パスポートは、売り主が本人であることについての確認のためでしょう。
連帯保証人は、主債務者と同内容の債務を負うので連帯保証人となってしまっている以上支払いを免れることは難しいでしょう。主債務者に連絡をして支払いを督促することは可能ですが、債権者がそれを待ってくれるかは債権者次第です。 連絡が取れず支...
立退要求がなされている場合であっても、立退の正当な理由がない限り、立ち退く義務はありません。 正当な理由の判断は、貸主の使用の必要性のほか、様々な事情を考慮することになりますので、一概には言えませんが、単に貸主が住みたいだけでは不十分...
借りたお金の返済方法については定めていなければ交渉次第ですが、家に関しては財産分与対象財産となりますので、基本的には売却し、その売却益の半分を折半とするか、売却益の半額に相当する金額を支払い名義変更をしてもらうかのいずれかになります。
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
Aさんに会って、借りた経緯や娘さんの状況を聞き出すといいでしょう。 また、Aさんが万が一のため、相続人を調査する必要から、戸籍謄本の 提出を依頼するといいでしょう。(参考)
お近くの法律事務所か法テラスに速やかに直接ご相談されてください。 対応を放置しないようにだけ、お願いいたします。
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...
苦情と中途解約、退去との間の、法的な因果関係を証明することが 困難なので、階下の方に、あなたの損害を請求することは、できないでしょう。
建物を利用したいと考えるならば、土地の所有者と契約を検討してもよいと思います。 建物を引き継ぐということであれば、建物の撤去や賃料の支払いを求めてきたら応じないと法的には義務を負う立場です。 引き継がないで関係ないということであれば...
当事者間でどのような話で進んでいたのかが不明ですので、売買契約を結んだ買い手に対して連絡を取り、どういった事情なのかについて確認をされた方が良いでしょう。
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
訴訟告知が行われた時点で、その裁判に関する結果は告知された側にも及んでしまうため、自己の権利を守るためには訴訟に参加し、主張立証を尽くす必要があるでしょう。
制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
〇月まで待って、退去しなければ、弁護士に退去依頼をしてもらうといいでしょう。 原状回復費用も彼の責任の範囲については、弁護士に請求してもらうといいでしょう。
1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分...
この回答では、「嘘」を客観的な事実に反することを言うこととして説明をします。嘘を信じて威圧的な態度をとるよう弁護士はあまりいないと思いますが、そのような行為を受けた場合には当該弁護士の所属する単位会(弁護士会)にご相談ください。 事実...
これまでの契約で残置物扱いだったエアコンを途中から設備扱いに変更するというのは、エアコンを新規に設置したということでしょうか? そうであれば、退去時のエアコン清掃費用の負担も理解できます。 一方、エアコン自体は何も変わっていないの...
強制退去は、判決を取って強制執行の手続きが必要なので、強制退去は できません。 自主退去するのは自由ですが、しない場合には、同様に、強制執行の手 続きが必要ですね。
弁護士案件ですね。 弁護士と一緒に方針を立て、行動するといいでしょう。 一定の費用がかかることは、了承してください。
日本の裁判制度では、実際に生じた損害のみを賠償させることになっています。 その意味で慰謝料も損害の一つです。 ご記載の事案では、治療にかかった期間に応じた慰謝料は請求できると思われます(通院慰謝料といいます)。 しかし、耐荷重が適合し...
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...
法令の条文は顕著な事実となるでしょう。 そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。 建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別...
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
賃借物に附帯する設備ですね。 貸主に修繕義務があるでしょう。 まずは、貸主に修繕を求める書面を送付して、証拠を作っておくといいでしょう。