賃貸契約の土地の返還について
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
大変失礼いたしました。満了後は推定規定(反対の意思がはっきりすればそれによる。)ではありますが、民法619条1項前段が適用され、同項後段により解約申入れ(民法617条)ができます。申入れ後1年(同条1項1号)で終了となります。 お詫び...
一般論になりますが、 借地契約書らしきものを弁護士に見てもらって下さい。 借地権ありきなら、あなたが譲受人を探す必要があります。 その後、借地権譲渡承諾請求を、裁判所に申し立てることになります。 裁判所で、鑑定の申し立てをすることもあ...
内縁関係ですかね。 祖母と彼氏の話をして、彼氏をどうするつもりか、よく聞くといいでしょう。 祖母の通帳の管理などはどうなっているんですかね。 死後に明け渡しが難しくなる可能性がありますから、祖母としっかり話をする といいでしょう。
共有不動産については、自身も半分は所有者であることから、ご相談のケースでは共有者であることは知っている状態で相続を開始しているでしょうから所有の意思が認められず、時効取得は難しいかと思われます。
繰り返し送付する必要はないでしょう。すでに退去に応じない意思表示については大家に伝わっているはずです。 ただ、賃借人に債務不履行がある場合は、裁判により明渡を求められるリスクがあるため、その場合は交渉をする必要があるかと思われます。
相手会社に不安を感じるのであれば、届いた書面に記載の相手会社の表示(名称、住所等)を手がかりに、法務局で商業•法人登記の登記事項証明書の入手を試みてみる方法も考えられます(相手の会社の設立年月日、本店所在地、代表者の氏名等について、登...
いつまでに回答しないといけないというルールはありません。 いつまでに回答した方が良いか、どのような回答をしたら良いかは、別途弁護士に相談することをお勧めします。
相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。 そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきこと...
同意したものを契約後に無効にするのは、困難と考えたほうが いいでしょう。 一般的相場よりも著しくかけ離れた金額なら、調停、訴訟で争う 余地はあるでしょう。
なります。 普通は、書面で送り、送達日をはっきりさせますが、口頭でも告知になります。
破産申立ての直近2年の財産処分は、その財産の価値にもよりますが、発覚すれば否認権行使という手続によって持ち戻され、処分のうえで債権者に分配されます。 自動車保険に入っていれば口座の引落しで車の存在はバレますので、いま名義変更をしてもあ...
定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約...
親に請求したとしても,成人している以上親に法的な責任はありません。そのため,本人に請求をする必要がありますが,本人の行方が分からない状況となると請求は難しくなってきてしまうでしょう。 また,原状回復費用の負担については,本人が負担を...
建物賃貸借契約の更新や解約に関する通知のやりとりをするに際し、借地借家法の以下のルールについても押さえた上で、対応なされるとよろしいかと思います。 賃借人側の中には、①期限内の通知ができていない、②建物の賃貸借の期間が満了した後、建...
民事調停を申し立てて、不調なら訴訟をするしかないでしょう。 弁護士依頼になるでしょうから、費用も掛かるでしょうが、ほかに 方法はないでしょうね。
これまでの出来事整理と、被害者が複数いると騒音に客観性が出るので、 被害者全員が申立人となって民事調停をすることになるでしょう。
お子さんの了承が得られるなら、開けてかまないでしょう。 退去まで半年なので、借地借家法38条6項の通知を送ってきたのではないかと思います。 定期借家契約に変更するサインを契約者がしてしまっているなら、期間満了までに立ち退かざるを得...
立ち退き交渉を受任するに際し、無報酬なら、弁護士法にひっかからないでしょう。 報酬が発生するなら、72条に触れる可能性がありますね。
裁判外での手続きであれば、契約者の意向を同居人が代わりに伝えるなどで話を進めることは可能ですが、基本的には契約者が当事者となるため、契約者の名前で手続きを取る必要があるでしょう。
立退料については、法律などで決まっているわけではなく、交渉ごとです。 そのため、大家がどの程度本気で立ち退いてほしいのかによっても違ってきますし、弁護士を立てて交渉するかによっても違ってきます。 一般的には、弁護士が関与しない交渉...
ご質問の記載ではご回答できません。 契約書の内容を確認した上でなければ、コメントができませんので、 契約書を持参の上お近くの弁護士に相談すべきでしょう。
基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
速やかに、ネットではなく弁護士に面談相談に行き、 詳しい事情(今までのやりとり含めて)を伝えてアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼するべきかどうかも、費用対効果の問題もありますので、合わせて相談してみましょう。
①我が家の家族以外の人が相手方の土地に侵入したことについても、私たちに責任があるのでしょうか。 >>配達業者の行為はともかく、お子様のご友人については注意していただくのがよいのではないでしょうか。 ②今後、「建てたフェンスに触るな」...
賃貸借契約書などを確認する必要がございますが、不当に敷金を返金してもらえていないのであれば、敷金を返還するように求めていってもよいでしょう。 最寄りの法律事務所にご相談いただくか、消費生活センターにご相談されてください。
どうしても納得がいかない場合は、裁判で解決するのも一つです。 相手方が、支払を求める費用について法律上請求ができることを主張立証しなければいけません。
15年以上前から家賃に駐車場代金が含まれているという状態で続けてきたのであれば、契約書がなくてもお互いその条件で合意していた(黙示的に契約が成立していた)と言えると思います。
騒音が規制値を上回ることが必要です。 上回れば、違法な騒音になります。 測定器を、区役所公害課から借りて、測定記録を付けることから 始めます。 公害課で相談して見るといいでしょう。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。