配偶者名義で中古マンションを購入した場合の自己破産について
こちらが出て行き別居中(今年の5月から)ですが、妻が妻の名義で中古マンションを購入していました。ローンは1700万のようです。
当方は会社を経営していますが、経営不振で来年にも倒産・自己破産を予定しています。
妻のマンション購入は、財産隠しと疑われる可能性がありますでしょうか?
また、自分名義の車も所有していますが(妻が使用しています)、いま妻に名義変更すると自己破産の時に不利になりますでしょうか?
車の残ローン分(270万ほど)を友人から現金で借りれそうなのですが、
残ローンを一括で支払い、名義を妻に変え離婚(財産分与)とする
も自己破産の時に不利になりますでしょうか?
破産申立ての直近2年の財産処分は、その財産の価値にもよりますが、発覚すれば否認権行使という手続によって持ち戻され、処分のうえで債権者に分配されます。
自動車保険に入っていれば口座の引落しで車の存在はバレますので、いま名義変更をしてもあまり意味がなく、おすすめはしません。
マンションについては、破産手続きの上では、奥様とhm_zaki 様は別という扱いで、奥様の財産には何ら影響がないため、hm_zaki 様の口座のお金を使ってマンションを買ったのではなく、奥様自身のお金で買ったというのであれば放っておいて問題はありません。
余談ですが、破産の手続きについては、個人諸共倒産・破産手続きを予定しているとのことですが、「経営者保証ガイドライン」にしたがって個人破産を回避できる可能性もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。
マンションがあなたや会社の財産で購入されていなければ何の問題もありません。車の名義変更については車がよっぽど古くて無価値と言うことでなければやめた方がいいでしょう(離婚して離婚に伴う財産分与として処理するならいいかもしれません)。