大家さん側弁護士から【特定記録郵便】更新を期に定期変更で残り約半年で期限。賃貸契約解除通知書等の対応
賃貸アパートに親子で住んでいます。
前回1回目の更新で 普通契約から定期契約へと変更のサインを契約者の子がしました。
その直後に老朽化による建替えを理由に 早急に立退きをして欲しいと 大家さんの弁護士から連絡があり、多くのアパートの住人は既に引っ越しています。
費用は早い方ほど多く頂いているとのことです。
我が家も内見に行ったり引っ越し先を探していますが、家賃が高くなったり等でなかなか見つからないうちに、退去期限まで 残り約半年ほどになってしまいました。
そこで 大家さんの弁護士から(特定記録郵便)がポストに入っていました。
子の名前宛だったので まだ開けていないです。
子は仕事の関係でしばらく帰宅しないのですが、親の私が封を開けても構わないのでしょうか?
インターネットで見てみたら、【賃貸契約解除通知書】等の通知を 解約日の半年前位に送付する。
と大家さん側の文章に記載されていたので、こ
このことなのかな?と思ったのですが、こちらは定期契約に変更になっているので、こちらが受け取るとかに関わらず 半年後には出て行かないと行けないのですよね?
この弁護士さんからの子宛ての特定記録郵便を母の私が開けても、状況は変わらないのか?
または 弁護士事務所に電話をして内容をお尋ねしたほうが良いのか、どう対応したら良いのか困り、悩んでいます。
出来ましたら早急に知りたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします!
老朽化のためのアパート立ち退きについて 教えてほしいです。
① 立ち退きの話が管理会社からあった時に「残置物で置いておいてもよいし、修理代も取らない」と言われていました。、自分で取り付けたウォシュレットがそのまま付いていますがダメですか?
②ペット可物件だった為、敷金を2ヶ月分支払っていますが2ヶ月分 戻ってきますか?
③直前の更新時に更新料を支払いましたが更新料は返金可しょうか?
お子さんの了承が得られるなら、開けてかまないでしょう。
退去まで半年なので、借地借家法38条6項の通知を送ってきたのではないかと思います。
定期借家契約に変更するサインを契約者がしてしまっているなら、期間満了までに立ち退かざるを得ないです。
通知が特定記録郵便で届いているなら、受け取っていないという主張をしても無理があります。
(参考)
借地借家法
第38条
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
ありがとうございます!