大家からの立退き請求に対し、立退き拒否の書面はいつまでに送る必要がありますか?

大家からの立退き請求で、こちらからは立退き拒否の書面を送りたいと思いますが、いつまでに送らなければならないなど期限があるのでしょうか?

大家側(賃貸人側)が借地借家法上のルールに基づいて立退を求めて来ているのかを踏まえて、対応されるとよいかと思います。
 建物賃貸借契約の更新や解約に関する通知のやりとりをするに際し、借地借家法の以下のルールについても押さえた上で、対応なされるとよろしいかと思います。
 賃貸人側の中には、賃貸借契約の更新拒絶や解約の連絡をしてくるにあたり、①期限内の通知ができていない、②建物の賃貸借の期間が満了した後、建物の賃借人が建物の使用を継続しているにもかかわらず、建物の賃貸人が遅滞なき異議を述べていない等のケースもあります。これらの場合には、借地借家法法第28条の正当の事由の有無の検討前に、更新拒絶や解約の要件を既にみたしていないことになります。
 他方、期限内の通知をしてきている場合には、借地借家法第28条の正当の事由をみたしておらず、契約は更新されることを賃貸人側にしっかりと伝える意味でも、なるべく早めに書面で回答しておくのが望ましいように思います(そんな回答は受けていない等の激争いになりそうな場合には、配達証明付きの内容証明などの方法で通知しておく方法もあります)。
 
※ 借地借家法上、期間の定めのある建物賃貸者契約の更新拒絶については、期間の満了の一年前から六月前までの間に、賃貸人から賃借人に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすとされています(借地借家法第26条1項)
 また、賃借人側から賃借人に対して期限内の更新拒絶の通知がなされた場合でも、建物の賃貸借の期間が満了した後、建物の賃借人が建物の使用を継続する場合において、建物の賃貸人が賃借人に対し、遅滞なく異議を述べなかったときも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすとされています(借地借家法第26条2項)。なお、この規定は、建物賃貸者契約の解約の申入れの場合にも準用されています(借地借家法第27条2項)。

いつまでに回答しないといけないというルールはありません。

いつまでに回答した方が良いか、どのような回答をしたら良いかは、別途弁護士に相談することをお勧めします。

ありがとうございます。
いつまでに回答するルールはないのですね。スッキリしました。