遺産協議書の書類が出来る前に該当の住所が分筆されてしまいました。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
普通建物賃貸借契約を締結しており,ご友人に契約違反(家賃滞納等)が無いことを前提として回答いたします。 借地借家法という法律により,賃借人(ご友人)は保護されています。 契約期間途中であれば,賃貸人が何を言おうと(契約書にどう書いて...
ありますね。 およその判断ですよ。 おふたかた共通として、使用借権がありそうですね。 祖母には、扶養義務の内容として居住権が認められそうですね。 これは家裁に持っていくことになりますね。 また祖母に対して、出ていけということは、権利の...
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
他人性の認識があれば、処罰対象になるでしょう。
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。
あなたの持ち分については直接の影響はありません。 元夫から少なくも5分の1は譲ってもらい、過半数の 持ち分にしておいたほうがより安全ですね。
気に入らないので解除したいというのであれば、費用を払う必要があるでしょう。 これに対して、仕事をしたとはいえないのであれば、債務不履行解除として支払った 金額の返還を求められる可能性はあります。 ただ、その程度かどうかは一律に決めら...
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。
上記の回答の通り、そもそも接道義務を果たさなければ、建築確認がおりませんから、その意味では無意味な覚書です。 あるいみ大きなお世話といえるような内容です。 しかし、わざわざ、そのような覚書を交わすということは、何らかの意図があるのかも...