マンション管理組合総会決議無効の件
理事長をしていた時です定期総会で組合員より議長変更の動議が出されたが、管理規約に理事長が議長
となっているのもかかわらず変更協議もなく(他の規約も抵触する)多数決で議長がへんこうになり、議案が可決 否決されました、
この定期総会を無効とできるでしょうか、できるとしたらどのような弧とでしょうか
管理規約において、議長を多数決で変更できる規定がなかったのであれば、新たな議長の選任が無効となり、議長ではない者が議長を務めた上で行われた総会(集会)決議は無効となる可能性はあります。