賃貸マンションの退去費用について
保証金と原状回復費が別なのは、おかしいですね。 保証金の意味はなんなんですかね。 消費者契約法に抵触しそうですね。 故意、過失での損傷については、損害を負担する ことになります。 その他については、ガイドラインを参考にして、適 否を判...
保証金と原状回復費が別なのは、おかしいですね。 保証金の意味はなんなんですかね。 消費者契約法に抵触しそうですね。 故意、過失での損傷については、損害を負担する ことになります。 その他については、ガイドラインを参考にして、適 否を判...
警察へ持ち込んで民事不介入で取り合ってもらえる可能性は高くないでしょう。 なお、相手方に所有権がある以上、無断で処分した場合、問題が生じる場合もありますので、 相手方に書面を送るなどして、所有権放棄の合意書を取り付けた方が無難です。 ...
この事件は弁護士でなければ対応できないと思います。 時効の問題もあると思いますので、速やかに相談されることをお勧めいたします。
すでに、減価償却が終わっている各種設備については、原状回復の必要は ないというのが、ガイドラインの考え方ですね。
あなた方に何の責任もないと思います。 通常のマナーは守っているし、特別大きな物音を立てているわけではないのであれば、全く気にする必要はありません。 おっしゃるようにお互い生活をするのですから、一切の物音を出さずに生活することは不可能な...
仮に警察に通報された場合でも、立件(捜査)するかどうかは警察での判断になります。例えば、本件事案の悪質性が高いと判断されれば、警察が捜査する可能性が高いでしょう。 前科がつくのは、罰金刑や懲役刑となった場合です。
所有者宛てに来ます。 これで終わります。
その他、不正競争防止法21条違反の可能性もあるかと思います。 同法に基づいて差し止め請求や損害賠償請求ができる可能性があるでしょう。
建前として親には生活扶助義務があるとされていますが、これも常に扶養しないといけないわけではなく、親の余力や進学についての親の意向など、さまざまな要素から判断されます。 つまり、成人しているならば自分で働いて稼ぐこともできるわけで、必ず...
もし出ていく場合には、原状回復はしなければならないと思います。 賃貸借契約は、目的物を返還する際に現状に復さないといけないからです。 (賃貸借契約書が無くとも、賃貸借契約の実態はあったはずですので、 そこから契約の成立が推認されると思...
死亡原因が、勤務先の安全管理義務違反と、本人の過失が競合している 可能性がありますね。 慰謝料請求は可能でしょうね。 共同不法行為で、両者に請求可能でしょう。 金額は、50~100くらいでしょうか。(私見)
1、すでに履行した分の費用は、支払う義務があるでしょ う。 他方、あなたのほうは、業者の過失責任にもとづく損害が 発生してるので、損害と相殺することは可能です。 2、業務の履行がずさんで、被害を被ったことを理由に解 約するといいでしょ...
契約期間が、5月1日の午前0時に始まり、4月30日の午後11時59分(の1分後)に終わる2年間という趣旨と解釈されます。ですので、期間が満了すれば、更新しなくても2年「未満」には該当しません。
あなたの考えが適切です。 支払う義務はありませんね。 相手の言い分は、無茶ですね。 裁判所に通じる話ではありません。
動産類は賃借しているわけではありませんから、通常、賃借していない動産類を併せて引き渡すことにはなりません。
第三者に持分を売却することもできますし、Bさんに自己の持分を買い取って貰うよう交渉することもできます。直接話をするのが難しければ、弁護士を通じて交渉してもよいかもしれません。
弁護士が新聞販売店についても代理人になっているなら、代理人に請求すればいいでしょう。代理人になっていないなら、損害賠償を求める請求書を送っておいて回答を待ってみたらいかがでしょうか。
5月までは、ねばるといいでしょう。 退去日を伝えることです。 そうすれば、見通しがたつので、いくらか相手 も安心するでしょう。
クリーニング代をいつ請求するかは相手次第ですので、遅れて請求がきたからといって、支払いを拒むことはできません。
面倒なケースですね。 法人の住所変更登記は、2週間もあればできるでしょう。 退去勧告は、少なくも1か月は期間をあけるといいでしょう。 荷物を勝手に出すことは違法になるでしょう。 解約して保証会社と協力して明け渡してもらえるといいです ね。
増改築や建替えは法律上は基本的に制限されていません。 増改築禁止特約や借地条件がある場合だけ,これらにより制約を受けます。 ただ 再築しても 契約終了時には収去しなければならないことになります。
賃貸人の管理義務違反で解約するなら、違約金は不要です。 違約金は、あなたの都合で解約する場合ですね。
民法では、各人が負担するのが原則ですが、 民法第558条(売買契約に関する費用) 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 任意規定なので、相手が、負担することに、問題はありません。
契約書の内容が、一般的なものであることを前提として。 結局のところ大家さんとの信頼関係が破壊されるほど、マツエクとネイルの業務態様に差があるかどうかによります。これと似た事例の裁判例も存じ上げませんが、契約書があればそれを持参して弁...
誤記がありました。 あなたが支払い義務を負うのは,大家に対してです。 もし説得しても出て行かなかった場合は,明渡訴訟をするしかありません。 問題は,あなたが退去した後に,あなたが明渡訴訟できるかという問題が残ります。明渡訴訟の費用をあ...
景観ですね。 相手の資産価値向上のためですね。 あとは、あなたが決めることですね。
居住用建物の所有目的での土地賃貸だったら,ガス管等の設置は,建物の附属設備で土地利用権限の範囲に含まれると考えられます(家を建てて住んでいいが,水道を使ってはいけないと言われたら,明らかにおかしいでしょ?)。 工事を認めないことは,債...
LL-40の防音であれば相当な防音性能がありますので、騒音が通常生活する上でやむなく生じる範囲、受忍限度内である、つまり訴えられても勝てる可能性が相当あると思います。 解決方法ですが、直接の話し合いは感情的になるため控えた方が望まし...
一般論として、オーナーには修繕義務があります(民法606条1項)。 オーナーに修繕を要求したにもかかわらず修繕しない場合、賃貸借契約を解除して修繕義務違反で生じた損害について損害賠償請求できる可能性があります。 また、オーナーが修繕し...
契約成立後のキャンセルであること、貸主も、機会損失とコロナ問題を 意識して1か月の損害金で応じてくれたこと、あなたも、再度、了承し たこと、物件に居住することが、明白かつ危険な状況があるとは言えな いこと、どこに居住しても状況は変わら...