賃貸物件に残した動産類の所有権を貸主に主張されています。主張は正当でしょうか?
先月中旬、建物の賃貸借契約を貸主Aから解約されました。
解約合意書には、賃貸借の目的物として、土地数筆と私が店舗として使用していたA所有の建物、敷地内に私が既存の建物を増改築した居住用建物が記載されており、「物件を現状のまま引き渡す」と記載されています。
・私とAとの間で交わした解約合意書には動産類に関する条項はありませんが、不動産の現状のままでの引き渡しに同意すると、動産類の所有権も引き渡したことになるのでしょうか?
動産類は賃借しているわけではありませんから、通常、賃借していない動産類を併せて引き渡すことにはなりません。
回答有難うございます。
Aは、私との賃貸借契約を解約したあとに、この物件の活動を希望していたB(私がAに紹介)との間で賃貸借契約を結んだのですが、その際Bに対し、動産類は法律上Aのものになったから、(私)には何ら動産類の使用に対する対価を支払う必要はない、と主張したそうです。
・Aの主張は、動産類に対する私の所有権を侵害しており、更にBに対しては、動産類を自己のものと偽って賃貸借契約を結んでおり、この行為は窃盗罪や窃盗罪などの刑法上の罪に抵触するのではありませんか?
通常,引渡しの際に,残った動産類の所有権は放棄する等の確認もあるのですが,それもなかったということですね。忘れてしまったということであれば,所有権に基づく返還請求をすればいいでしょう。返還せずに,自己のものとして,Bに賃貸してしまったとうことでしたら,場合によっては,占有離脱物横領罪にあたるかもしれません
ただ,Bに動産類を賃貸したということは,その動産は,建物と全く独立の動産ではなく,設置された設備(はずすことは可能)に類するものなのでしょうか。後者であるとすると,所有権を放棄したものと解釈される可能性はあります。
峰岸 泉先生
回答ありがとうございます。
動産類についてですが、私は当該物件で飲食業と旅館業を営業していたのですが、それらの営業に使用していた厨房機器類や什器類、こたつやテーブルや布団類、農機具や大工道具や草刈り機などの道具類、私がリースで借りていたコピーファックス複合機など、様々なものがあります。
先生がおっしゃられるような設備、例えば建物の壁に設置されている換気扇や洗面台に設置した洗面ボウルなどは取り外しは可能ですが、そういった造作の所有権は放棄されたと解釈されるのは納得できます。