減価償却が終了した賃貸物件室内設備の原状回復義務について

賃貸マンションに約20年間居住しており、畳や壁紙、洗面台などの各種設備は大家のほうで、すでに減価償却が終わっているかと思われます(実際、経年劣化も著しいのですが、入居以来、一度も交換・修繕していません)。そのような設備に関しましても、原状回復義務が生じるのでしょうか?

すでに、減価償却が終わっている各種設備については、原状回復の必要は
ないというのが、ガイドラインの考え方ですね。

管理会社の担当者は、「ガイドラインはあくまでガイドラインであり、結局はオーナー様のご意向次第ですから……」とあっさり突き放し、いっこうに敷金を返却してくれません。司法の判断を仰ぐしかなさそうですね……。

オーナーの主張は通らないですね。
仕方ないですね。