一年半前のクリーニング代等の請求がきました。支払い義務はありますか?
平成30年10月ごろに解約したテナントの一室の補修、クリーニング代等が今頃になって請求が来ました。
一年半ほどたってからの請求に支払い義務はありますか?
補足 不動産屋のミスで遅れたことは認めています。
クリーニング代の消滅時効は、2年ですね。
したがって、支払義務があるでしょう。
遅れたとしても、まだ時効完成前ですね。
クリーニング代をいつ請求するかは相手次第ですので、遅れて請求がきたからといって、支払いを拒むことはできません。