◆自然災害で住宅損壊。地主に許可なく耐震工事するか、非訟裁判するか悩んでいます。
築50年戸建て木造住宅を所有、契約書無しの借地。一昨年の台風と地震で家屋被災。役所から一部損壊認定を受け、耐震改修工事に入ろうと地主に連絡入れるが断固拒否。許可なく工事するか、非訟裁判するか悩んでいます。次に震度5以上がくると崩壊するかもしれませんので、身の安全のために早くしたいのです。
増改築や建替えは法律上は基本的に制限されていません。
増改築禁止特約や借地条件がある場合だけ,これらにより制約を受けます。
ただ 再築しても 契約終了時には収去しなければならないことになります。
ご回答ありがとうございます。
遅くなりまして申し訳ございません。
では、地主無視して耐震改修工事をはじめて、工事差し止め仮処分を出されたら先生対抗お願い可能でしょうか?